扶養控除について
私は現在21歳で、学生ではありません。
飲食店でアルバイトをしており、以下の「106万円の壁」のすべての条件を満たしているため、年収が106万円を超えないように働き方を調整しています。
•週の労働時間が20時間以上
•月額賃金が88,000円以上(≒年収106万円超)
•雇用期間が2ヶ月を超える見込み
•学生ではない
•勤務先の従業員数が51人以上
2025年からは「特定扶養親族の扶養控除」の見直しにより、税制上の扶養に入れる年収の上限が150万円まで引き上げられると聞きました。
ですが私は、親の社会保険の扶養を外れたくないため、年収130万円未満に抑えるつもりです。
この夏、2ヶ月以内の短期アルバイトを追加で行う予定ですが、その収入と現在の飲食店のバイト収入を合算して130万円を超えなければ、
•社会保険への加入義務は発生しないか?
•親の健康保険の扶養からも外れないか?
以上の点についてご確認いただけますでしょうか?
親に迷惑をかけないよう、正確な年収のボーダーラインを知りたいです。
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この夏、2ヶ月以内の短期アルバイトを追加で行う予定ですが、その収入と現在の飲食店のバイト収入を合算して130万円を超えなければ、
•社会保険への加入義務は発生しないか?
•親の健康保険の扶養からも外れないか?
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→ そのお考えで大丈夫ではないかと考えます。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:1
2ヶ月以内の短期バイトは「106万円の壁」の社会保険加入要件(雇用期間2ヶ月超)を満たさないため、短期分のみでは社会保険加入義務は生じません。親の健康保険の扶養(年収130万円未満)は全収入を合算して判断されるため、合計年収を130万円未満に抑えれば扶養継続可能です。2025年の扶養控除拡大(150万円)は税制上の話であり、社会保険の130万円基準は変わりません。
- 回答日:2026/10/28
- この回答が役にたった:0
■質問に対する回答
・社会保険への加入義務は、年収が130万円以上で発生します。したがって、年収を130万円未満に抑える限り、加入義務は発生しません。
・親の健康保険の扶養からも、年収が130万円未満であれば外れることはありません。
✓親の扶養に入るためには、年収を130万円未満に抑えることが重要です。
- 回答日:2025/08/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る正確な年収のボーダーラインを知りたいです。
→→一般的な社会保険の扶養から外れない条件は、ご認識の通りです。
但し、「正確な年収のボーダーライン」については、親御様が加入している健康保険組合に直接確認することが一案です。
理由は、健康保険組合ごとに詳細な扶養認定基準が異なる場合があるからです。よろしくお願いいたします。
- 回答日:2025/06/06
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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