インボイス登録してない場合のクライアントの経過措置について
ご担当者様
58,000円(税込)の請求のはずが先方から請求書の以下の内容で届きました。↓
■インボイス登録番号をお持ちでない場合
※本誌予算および、国の定める経過措置を踏まえた対応となります。
金額:51,961円(税別)/57,157円(税込・源泉込)
私はインボイス登録しておりませんが、これまで同じクライアント様への請求は実費+税でご請求させていただきました。この「国の定める経過措置」というのを存じ上げなくご教示頂けますと幸いです。(「国の定める経過措置」の金額は納品後にお伺いしました。)
よろしくお願い致します。
インボイスに登録していない方へのお支払いについては、原則として、支払う側の会社が消費税分を負担することになり、実質的に損をしてしまう形となります。ただし、現在は「経過措置」という制度により、その負担を一部軽減できるルールが設けられています。
- 回答日:2025/06/04
- この回答が役にたった:1
ご教示いただきありがとうございます。
経過措置は支払う側の負担の一部軽減だと認識いたしました。
ただ、その負担を免税事業者が負担することがどうも腑に落ちないのですが、どうなのでしょうか。再度申し訳ございません、教えていただけますと幸いです。どうぞよろしくお願い致します。投稿日:2025/06/04
「国の定める経過措置」とは、インボイス未登録業者への支払いの消費税について、買い手が仕入税額控除できる割合を制限する制度です。令和5年10月〜令和8年9月は消費税の80%のみ控除可能で、クライアントは控除できない20%分を請求額から差し引いています。
- 回答日:2026/10/28
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■国の定める経過措置について
インボイス制度に関する経過措置とは、インボイス登録番号を持たない事業者が一定期間、適用税率に関する特別な措置を受けることができる制度です。
✓インボイス登録番号を保持していない場合でも、一定の条件のもとで取引を行うことが可能です。
✓具体的な金額設定は、取引先との合意や契約内容に基づく場合がありますので、詳細な条件を確認することが重要です。
- 回答日:2025/08/07
- この回答が役にたった:0
回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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