2025年 扶養について
現在、学生ではない20歳のものです。
社会保険の扶養に外れてしまう金額は106万円なのでしょうか?
特定親族特別控除を利用すると、130万円まで扶養内で働けるのでしょうか?
社会保険の被扶養者となる基準は、原則として年収が130万円未満です。ただし、従業員が51人以上の企業で週20時間以上働き、年収が106万円を超え、一定条件を満たす場合は社会保険に加入しなければならず、扶養から外れます。一方、特定扶養親族控除など税制上の扶養は社会保険の基準とは異なります。
- 回答日:2025/06/01
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社会保険の扶養(被扶養者)の基本要件は年収130万円未満です。106万円の壁は、従業員51人以上の企業等に勤める場合に適用される別途要件です。特定親族特別控除は所得税の話で社会保険の扶養判定とは無関係のため、130万円まで社会保険の扶養内で働けるわけではありません。
- 回答日:2026/10/28
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✓ 社会保険の扶養から外れる金額は、一般的に年収130万円以上です。
✓ 特定親族特別控除は所得税に関するものであり、社会保険の扶養には関係ありません。
- 回答日:2025/08/04
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る社会保険の扶養に関して、扶養から外れる年収基準は勤務形態により異なります。週20時間以上勤務し、年収が106万円を超える場合、一部の企業(従業員数101人以上の企業など)では社会保険加入義務が生じる可能性があります。一方、一般的な扶養の上限は130万円で、これを超えると多くの場合で扶養から外れます。
「特定扶養親族(19~23歳の子)」に該当する場合は、所得税上の扶養控除(特定扶養控除:63万円)の対象になりますが、これは税金の控除であり、社会保険の扶養基準には影響しません。よって、130万円まで働けるというのは所得税上の話であり、社会保険では別基準となるため注意が必要です。
- 回答日:2025/05/31
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