事前確定届出給与に関する変更届出について
役員賞与を年2回支給する場合、1回目の支給は届出のとおりに支給したが、2回目は業績悪化を理由に支給しない場合、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出することで、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
または、「事前確定届出給与に関する変更届出」を提出し、2回目を0円近くまで減額すれば、1回目の支給は損金にすることが可能でしょうか。
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■役員賞与の損金算入について
・1回目の支給を損金にするためには、事前確定届出給与の届出をした給与が実際に支給される必要があります。
・業績悪化を理由に2回目の支給をしない場合、事前確定届出給与に関する変更届出を提出しても、1回目の支給が損金になるとは限りません。
・事前確定届出給与に関する変更届出を用いて2回目の支給額を0円に近くまで減額しても、1回目の支給が損金になる保証はありません。
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- 回答日:2025/02/19
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る事前確定届出給与に関する変更届出が認められれば、第1回の支給は損金となりますが、否認されると、全てが損金不算入になります。
役員賞与は租税回避に使われることを避けるために、変更についても厳しくなります。安易に事前確定届出書を出さない方が良いと思います。
- 回答日:2024/12/19
- この回答が役にたった:1
