役員貸付金
法人から役員へ貸付を行う予定ですが、利息を取る必要があると知りました。
国税庁HPより、0.9%の利息を契約書などで指定すればよいでしょうか。
また、年内(数カ月)に返済がある予定の場合は
貸付金×0.9%÷12×貸付月数の金額を利息として受け取れば問題はないですか?
よろしくお願いします。
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ちなみに、貸付金×0.9%(年間の金額)の金額が5000円以内だったら無利息でも問題ないという認識で合っていますか?
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はい、その認識で良いと考えます。
- 回答日:2024/04/17
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上記のとおりで問題ないかと思います。
- 回答日:2024/04/17
- この回答が役にたった:1
ありがとうございます。
ちなみに、貸付金×0.9%(年間の金額)の金額が5000円以内だったら無利息でも問題ないという認識で合っていますか?
投稿日:2024/04/17
ご質問ありがとうございます。法人から役員へ貸付けを行うにあたり、利息の決め方や、少額の場合の扱いをご心配されているのですね。
結論から申し上げると、貸付けの条件(金額・期間・利率)を契約書や借用書に書いて、合理的な利率で利息を決めておく方向は、考え方として適切です。
① 利率の目安
国税庁が公表している貸付金の利率を参考に決める方法が一般的です。この利率は毎年変わりますので、貸付けをする年分のものを国税庁のページでご確認ください。ご質問にある0.9%は、その年分が該当するかをご確認いただくと安心です。
② 月割の計算
貸付期間に応じて利息を計算する方法(貸付金に利率を掛けて、月割りにする方法)は、期間に見合った計算ですので、合理的と考えられます。
③ 少額の場合
ご質問にある「年間5,000円以内なら無利息でもよいか」については、少額の場合の取扱いが通達にありますが、対象や要件は現行の文言で確認していただくことをお勧めします。
④ 注意点
返済が決算をまたぐと、貸付金が決算書に残ります。制度は改正されることがありますので、現行の取扱いは国税庁のページでご確認ください。
少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/11/02
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知るはい。その処理で問題ございません。
よろしくお願い致します。
- 回答日:2025/12/25
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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