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相続税申告の残高証明書について

    相続が発生しました。
    まだ税理士さんには実際に相談はしておりませんが、ネットで調べたところ、銀行口座がある場合は残高証明書が必要になると知り、まず残高証明書を発行しました。

    口座は普通預金と定期預金の2つがありました。
    「定期預金があった場合、経過利息付きの残高証明書を発行するように」と書いてあったため、残高証明書の発行依頼をした際、そのようにお願いしましたが、
    「死亡日よりずっと前の時点で定期預金は残高0円なので、経過利息をつける必要はないと思いますよ」と窓口の方から言われたので、その通りにしましたが…

    実際に相続税申告を税理士さんにお願いした場合、今手元にある、経過利息付ではない残高証明書(死亡日時点の定期預金残高は0円)でも大丈夫なのでしょうか?

    ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    銀行窓口の方のご判断は正しく、現在お手元にある残高証明書で問題ありません。

    相続税法上、相続財産の評価は死亡日時点の時価で行います。定期預金が死亡日よりも前に満期を迎えて残高が0円であれば、死亡日時点で定期預金という財産は存在しないため、経過利息を計算する必要はありません。

    重要なのは、満期になった定期預金の元本と利息がどこに入金されているかです。多くの場合、満期時に元本と利息が普通預金口座に自動入金されますので、その普通預金の残高証明書に満期時の利息も含まれていることになります。

    なお、相続税の申告が必要かどうかは、相続財産の総額が基礎控除額(3,000万円+600万円×法定相続人の数)を超えるかどうかで判断されます。基礎控除額を超える場合は、相続開始を知った日の翌日から10か月以内に申告が必要です。

    税理士に相談される際は、現在の残高証明書とともに、定期預金の満期日や満期時の入金先についても確認していただければ、より正確な申告ができるでしょう。

    • 回答日:2026/04/17
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    残高が0円であれば、利息は発生しないため、現状でよろしいかと考えます。

    • 回答日:2026/04/17
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    相続開始日時点で定期預金の残高が0円であれば、利息を計算する元本が存在しないため、お手元の残高証明書で事足りるのが一般的です。

    • 回答日:2026/04/16
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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

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