個人事業主の事業承継と相続、贈与税について
- 投稿日:2026/02/06
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:2件
個人事業主の父が亡くなりました。
相続人は、A(母)・B(長男)・C(長女)・私の4人です。
父と一緒に仕事をしていた私が、父の事業を承継しました。父には事業の借入金が900万ありましたので、私が事業承継に伴い借入金を全て相続して返済して行くことになりました。
その後、BとCから借入金の返済分として、300万ずつ負担(私に贈与)してもらう事になりました。この場合、贈与税は発生致しますか?
贈与税は発生します。BとCからの300万円ずつの負担は贈与とみなされ、贈与税の課税対象となります。
- 回答日:2026/04/03
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回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る「私に300万円ずつ贈与」であれば、贈与税が課税されるものと思います。
B・C から300万円ずつ受け取った場合、300万円に対して贈与税が課税されます。
贈与税を発生させないためには、遺産分割協議書を作成されるといいかと思います。
遺産分割協議書で、
事業用資産をあなたが取得
事業用借入金900万円をあなたが承継
その代償として B・Cは各300万円をあなたへ支払う
という代償分割の方法がいいかと思います。
- 回答日:2026/03/01
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