1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 相続・事業承継・M&A
  4. 死亡退職金

死亡退職金

    被相続人の父親である私は死亡退職金を受け取った後相続放棄をしました。
    この場合、これは相続税の対象ですか一時所得の対象ですか?

    死亡退職金は、原則として相続税の課税対象となります。
    相続放棄をしても、その死亡退職金の受取人があなた自身であれば、それは受取人固有の権利(みなし相続財産)として受け取ることができます。
    課税区分に関する詳細は以下の通りです。
    1. 原則:相続税の対象
    被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
    相続放棄をした場合の注意点としては、相続放棄をした人は、死亡退職金の「非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」を適用することができません。
    そのため、受け取った金額の全額が相続税の課税対象額に加算されます。
    2. 例外:一時所得(所得税)の対象
    被相続人の死亡後3年を過ぎてから支給が確定した場合には、相続税ではなく、受け取った人の所得税(一時所得)の対象となります。
    この場合、一時所得の計算式(受取額 - 支出 - 特別控除50万円)が適用され、その残額の2分の1が課税対象となります。

    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm

    • 回答日:2026/01/19
    • この回答が役にたった:1
    • 良く分かりました。相続税で申告します。有難う御座いました。

      投稿日:2026/01/19

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee