死亡退職金は、原則として相続税の課税対象となります。
相続放棄をしても、その死亡退職金の受取人があなた自身であれば、それは受取人固有の権利(みなし相続財産)として受け取ることができます。
課税区分に関する詳細は以下の通りです。
1. 原則:相続税の対象
被相続人の死亡後3年以内に支給が確定した死亡退職金は、「みなし相続財産」として相続税の対象になります。
相続放棄をした場合の注意点としては、相続放棄をした人は、死亡退職金の「非課税枠(500万円 × 法定相続人の数)」を適用することができません。
そのため、受け取った金額の全額が相続税の課税対象額に加算されます。
2. 例外:一時所得(所得税)の対象
被相続人の死亡後3年を過ぎてから支給が確定した場合には、相続税ではなく、受け取った人の所得税(一時所得)の対象となります。
この場合、一時所得の計算式(受取額 - 支出 - 特別控除50万円)が適用され、その残額の2分の1が課税対象となります。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/sozoku/4117.htm
- 回答日:2026/01/19
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良く分かりました。相続税で申告します。有難う御座いました。
投稿日:2026/01/19
