代物弁済で取得した土地建物の譲渡所得税の計算(短期)
- 投稿日:2025/11/28
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
代物弁済で取得した土地建物の譲渡所得税の計算についてなのですが、相続が絡んでおり、母が死亡し(父は既に他界)姉と私が相続人で預貯金半分ずつ相続、土地建物(姉はここに母と同居していた)は姉が代表相続しすぐに売却し換価分割で半分ずつ相続する旨の遺産分割協議書を作成しました。作成後、姉が預貯金の全額2千万を使い込み、私の相続分の1千万円は払ってもらえず、母と同居してた家に住み続けた為、弁護士を頼み土地建物を仮差押えしました。土地建物を250万(この内125万は私の土地建物の相続分の代物弁済)で代物弁済してもらい、足りない預貯金875万は分割払いの合意になりました。
この代物弁済で取得した土地建物を売却し譲渡所得を計算する際、取得費は250万だけでしょうか?
代物弁済で譲渡された時の登録免許税(12万)と不動産取得税(23万)、仮差押え登記費用(3.5万)・仮差押え取下げ登記費用(3.5万)を取得費に算入して250万+42万で取得費292万にできますか?
また、この登記関係の司法書士費用は取得費に算入できますか?
遺産分割協議自体は揉めていないのですが、その後に払われないという紛争の解決のための弁護士費用は取得費に算入できないでしょうか?
譲渡所得税を計算する為に、ご教授どうぞよろしくお願いいたします。
代物弁済で取得した土地建物の取得費に算入できる費用は、土地建物に直接関連する費用に限られます。したがって、代物弁済した金額250万円に加えて、登録免許税12万円、不動産取得税23万円、仮差押え登記費用3.5万円、仮差押え取下げ登記費用3.5万円は取得費に算入でき、合計292万円となります。
司法書士費用も土地建物の取得に直接関連するものであれば、取得費に算入可能です。一方で、弁護士費用は、相続紛争の解決に関連するものであるため、取得費に算入できません。
- 回答日:2026/01/14
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回答した税理士
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税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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