相続に関する税金の支払いについて
- 投稿日:2025/09/16
- 相続・事業承継・M&A
- 回答数:1件
親が亡くなった為、実家が競売にかけられました。
相続するものはなく、実家のみだったので、相続者を私だけにして、残りは家庭裁判所にて相続放棄対応をしました。
競売が落札され、債務支払い後の残が出たので受け取りました。
相続税の納税する金額基準に満たなかったので、大丈夫だと思っておりましたが、競売からの入金については相続税ではなく所得税になるのでしょうか?
またその際の払わなければいけない税率を教えて下さい。
なお、競売で裁判所より入金された金額は約400万円です。
この400万円は「所得税」ではなく「相続財産」に該当すると思われます。
🔹理由
競売で入金されたお金は、次のような流れになっています。
親が生前に所有していた不動産が死亡によりあなたに相続された。
その不動産を、相続後に裁判所が競売により換価した。
売却代金から債務(抵当権者など)を差し引き、残りがあなたに分配された。
つまり、あなたが実際に「不動産」を直接取得していなくても、
「不動産を相続 → 現金化 → 残金を取得」という流れになるため、
このお金は相続により取得した財産とみなされます。
したがって、
所得税の課税対象ではなく、
相続税の課税対象(ただし基礎控除以下なら非課税)です。
- 回答日:2025/10/25
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