妻に青色専従者給与を支払った場合の、年末調整について
サラリーマン大家です。今年より事業的規模となるため妻に業務の一部を任せ、少額ですが専従者給与を支払う予定です。(扶養の範囲内での支払い)
サラリーマンのため、年末調整の際に配偶者控除の申請書の記入を求められます。基本的に副業は認められておらず、黙認といったスタイルの会社のため、不動産事業の事はもちろん、妻に専従者給与を支払っていることをバレたくありません。
そこで、年末調整では不動産の収入や専従者給与を無視した金額で記入し、年末調整では配偶者控除を受ける。その後、確定申告で正しく申告するというのは税務上問題ないでしょうか?
青色専従者給与が妻の合計所得48万円(給与収入103万円)以下であれば、配偶者控除は適法に受けられます。ただし配偶者控除申告書には妻の収入を正確に記載する必要があり、虚偽記載はNGです。確定申告で不動産所得を正しく申告することは当然必要です。
- 回答日:2026/04/22
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