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合同会社における事前確定届出給与の設定について

    件名の通り、合同会社における事前確定届出給与についてお聞きします。
    質問としてましては合同会社の役員賞与における事前確定届出給与の手続きについて諸々を教えて欲しいです。
    まず以下に弊社の詳細を記載します。

    ・代表社員は一人(代表社員一人の会社です)
    ・昨年の8月に設立をしており、今期は報酬なし
    ・2023/8に初めての決算

    以上を踏まえて細かい質問を記載します。
    ・事前確定届出給与は本来であれば株主総会で決議するものと理解していますが、合同会社の場合「社員総会」なるものを開催し決議するので問題ないでしょうか?

    ・現在、設立時点で定款には以下の記載があるためそのまま社員総会も開催することが可能との理解ですが、不十分でしょうか?(定款の変更は必要でしょうか?)
    (業務執⾏社員の報酬)
    第11条 業務執⾏社員の報酬、賞与その他の職務執⾏の対価として当会社から受ける財産上の利益は、総社員の同意をもって定める。

    ・今回検討しているのは役員賞与のみですが、役員報酬も一緒に出さないといけないなどの法的な整理はありますでしょうか?

    ・社員総会を開催できるとした場合、開催する日程に決まりはありますでしょうか?(決算日より一月以内など)

    長文駄文恐縮ですがございますが、何卒ご確認のほどよろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。合同会社における事前確定届出給与についてお答えします。

    【社員総会による決議について】
    合同会社には株主総会がないため、代表社員が1名の場合は「総社員の同意」をもって決議することができます。社員が1名のみの場合は、その方の同意書(意思決定書)の作成で足ります。問題ありません。

    【定款の記載について】
    ご記載の定款第11条「業務執行社員の報酬、賞与その他の職務執行の対価は総社員の同意をもって定める」という条項があれば、事前確定届出給与の決定にあたり定款変更は不要です。現在の定款で対応可能です。

    【役員報酬と役員賞与の関係について】
    事前確定届出給与(役員賞与)のみを設定することは法的に問題ありません。定期同額給与(毎月の役員報酬)と同時に支給しなければならないという法的制約はなく、賞与のみの支給も可能です。

    【社員総会の開催日程について】
    事前確定届出給与の届出期限は、以下のいずれか早い日です。
    ・社員総会(総社員の同意)の日から1ヶ月を経過する日
    ・会計期間開始の日から4ヶ月を経過する日(8月決算なら翌年11月末)

    したがって、届出期限に間に合うよう社員総会(同意書作成)を行えば問題ありません。開催日自体に法的な制限はありませんが、届出期限を過ぎると損金算入が認められなくなりますのでご注意ください。

    詳細は所轄税務署または顧問税理士にご確認されることをお勧めします。

    • 回答日:2026/04/15
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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