従業員死亡後の給与の勘定科目
お願いします
従業員が死亡した場合ですが、年末調整の対象になるのは
支給が確定している分までだというのはわかりました
今回お聞きしたいのは、その後に遺族に支払われる給与は具体的にはどの勘定科目で処理すべきでしょうか?
普通に給与で処理しようとしたのですが、そうすると法定調書との整合性が取れない(遺族に支払われる分は給与扱いではなく相続財産になるため?)
給与で処理するのもどうなのかなと思い、かといってじゃあ何で処理したらいいのかが
わからないので相談しました
会計上の勘定科目に関しては、貴社の管理の都合で給与や退職金などをお使いになってはいかがでしょう。
一方、法定調書の作成については、国税庁のサイトが参考になると思います。
「死亡による退職の場合」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
- 回答日:2022/11/29
- この回答が役にたった:10
回答した税理士

牧田光司税理士事務所
以下が参考となります。
「 照会の退職金は、死亡後にその支給期が到来したものであり、相続税の課税価格計算の基礎に算入されるので、所得税は課税されず、「退職所得の源泉徴収票」ではなく、「退職手当等受給者別支払調書」を提出することとなります。」
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hotei/8/02.htm
- 回答日:2026/04/21
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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