役員報酬を0円にする場合の社会保険料について
役員報酬は定期同額給与のおかげで経費にできると思うのですが、
コロナの影響で売上が下がり、来年度からは役員報酬を0円にしたいと思っています。
①決算は2022年9月末日
②役員就任は2020年10月16日就任
➂新年度は2022年10月~2023年9月
④退職はしないけど社会保険の被保険者喪失届には退職扱いで申請しなければいけない
⑤被保険者喪失は退職日の翌日
役員報酬は0円にしますので退職はしませんが、社会保険の資格は喪失します。
資格喪失日が翌月を跨ぐと(退職日が月末)と2か月分の社会保険料が徴収されると聞きました。
決算月の役員報酬は満額支払いますが、退職日は月末ではなく月末の1日前に設定しても税金(定期同額給与)には影響ないでしょうか?
役員報酬を翌期から0円とする場合でも、株主総会等で正式に決議しておけば定期同額給与の要件には影響しません。したがって、前期(決算月)まで満額支給し、資格喪失日を月末の1日前(例:9月29日退職→9月30日喪失)とする方法でも、当期の定期同額給与の損金算入に通常は問題ありません。社会保険料は月末在籍で1か月分発生するため、月末前退職とすることで翌月分の保険料を避ける実務はよく行われます。ただし形式的退職の扱いは年金事務所の判断もあるため事前確認が望ましいです。
- 回答日:2026/03/09
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