役員報酬変更に伴う、標準報酬月額、随時改定の会計処理方法を教えてください
2022年8月1日登記。支払締め:末締め翌20日。
①8月分役員報酬10万で年金事務所提出(実際は役員報酬0)。8月分社会保険料は9月26日納付済(全額立替支払い)。
②9月分役員報酬35万に変更(10月20日支払い予定)。
①について、支払った社会保険料の折半額を役員借入金で処理し、役員報酬から社会保険折半分(手取り分)を給料で支払うことでよいでしょうか?
②について、標準報酬月額随時改定になるので、9月分(10月20日支払い)、10月分(11月20日支払い)、11月分(12月20日支払い)の3ヶ月間役員報酬35万を支払いますが、社会保険料は役員報酬10万円のままです。この時の会計処理方法を教えていただきたいです。
①実際の役員報酬が0円であれば、会社負担分は法定福利費、本人負担分は役員貸付金(または立替金)で処理します。後日役員報酬を支給する際に、本人負担分を控除して精算すれば問題ありません。形式上10万円で届出していても、実支給額に基づき会計処理します。
②随時改定までは標準報酬月額10万円で保険料計算されます。9~11月は報酬35万円計上(役員報酬/未払金)、社会保険料は従前等級で計上します。改定後に保険料差額が生じた場合は、その時点で法定福利費等を調整します。
- 回答日:2026/02/24
- この回答が役にたった:0
