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業務委託契約の家庭教師が扶養に入るにはいくらまでにおさえなければならないのでしょうか?

    こんにちは。
    私は国試浪人中で親の扶養に入っており、現在業務委託契約で家庭教師のアルバイトをしている者です。
    国試浪人をするにあたり、学校等には所属しておりません。
    最近登録している家庭教師センターから来年度に系列の塾で週1回5時間で働くことは可能かを打診されました。
    よく話をきくと、塾講師と家庭教師とは雇用契約と業務委託契約で契約が違うらしく、単純に合算して103万円におさえればいいということではないとのことで、一旦保留にしています。
    センター側の話によると、塾講師は月収約2万円×12ヶ月で約24万円となり、給与所得控除額の55万円以内でおさまり、あとは業務委託契約の家庭教師を基礎控除額の48万円までにおさえれば大丈夫とのことでした。
    しかし、業務委託契約の家庭教師の所得が来年度の分を計算すると1年間で95万円程になるのに半分を交通費などの経費で落とせというのは無理な話だと思い、相談させていただきました。

    業務委託契約の家庭教師が扶養に入るためには、何万円までに所得をおさえなければいけないのでしょうか?

    また、雇用契約の塾講師(年収約24万円)と並行して扶養内で働くには業務委託契約の家庭教師の所得をいくらまでにおさえなければいけないのでしょうか?
    計算方法など教えてください。
    よろしくお願いいたします。

    親の税法上の扶養に入るには「合計所得金額48万円以下」に抑える必要があります。
    塾講師は給与所得で、年収24万円なら給与所得控除55万円以下のため給与所得は0円。一方、業務委託の家庭教師は事業所得(または雑所得)となり、収入-必要経費=所得で計算します。したがって、家庭教師の所得が48万円以内であれば扶養可です。収入95万円なら、経費が約47万円以上必要となり、実態に合わない経費計上は認められません。

    • 回答日:2026/02/06
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    回答した税理士

    スタートアップ支援 Gemstone税理士法人

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    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 3600), 公認会計士(登録番号: 16735)

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