外国人従業員の退職に伴う年末調整について
海外出国時の年末調整についてご教示下さい。
弊社にはインドネシア人の従業員が在籍しているのですが、
7/30付で退職・その翌日7/31にインドネシアへ帰国することになりました。
勤怠が16日~15日締めの25日払いのため、
最終給与支給日は8/25となります。
出国時に年末調整を行う必要があると認識しておりますが、
不明な点があるため下記2点についてご教示頂けますと幸いです。
①所得税の精算は出国前までに確定した1月~7月給与に対して行うのでしょうか。
その場合、税率は20.42%で合っておりますでしょうか。
②7/31以降は非居住者となりますが、8月最終給与に所得税はかかりますか。
なお、インドネシアとの租税条約は結んでおりません。
勉強不足で恐縮なのですが、お詳しい方がいらっしゃいましたらご教示頂けますと幸いです。
何卒よろしくお願いいたします。
出国日に日本の居住者でなくなるため、年末調整は出国時点で行います。①精算対象は1月~出国日までに「支給が確定した給与」です。居住者期間中の給与は通常の源泉税率で計算し、20.42%は適用しません。②7/31以降は非居住者となるため、8/25支給分でも日本国内勤務分に対応する給与は非居住者として20.42%の源泉徴収が必要です。
- 回答日:2026/01/30
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出国日に日本の居住者でなくなるため、年末調整は出国時点で行います。①精算対象は1月~出国日までに「支給が確定した給与」です。居住者期間中の給与は通常の源泉税率で計算し、20.42%は適用しません。②7/31以降は非居住者となるため、8/25支給分でも日本国内勤務分に対応する給与は非居住者として20.42%の源泉徴収が必要です。
- 回答日:2026/01/30
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