1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 年内収入の壁について

年内収入の壁について

    年収の壁についてお伺いしたいです。

    24歳大学院生なのですが年間収入がどこまでいったら壁を越えてしまうのかがよくわかっておりません。親の扶養、社会保険料、住民税等々あると思います。諸々含めて自分が支払わなくて良い、つまり控除がされる収入の最低ラインを教えていただきたいです。

    知識不足で容量を得ない質問ですが、よろしくお願いいたします。

    ご質問ありがとうございます。「年収の壁」は言葉だけが先に広まっていて、どの制度の話なのか分かりにくいですよね。まずは、壁がいくつかに分かれていることを整理してみます。

    結論から申し上げると、「ここまでなら全部かからない」という一本の線はなく、制度ごとに別々の線があります。そのため、最低ラインを一つの数字でお答えすることはできませんが、考え方と確認先をご案内します。

    ① 本人にかかる所得税
    アルバイトなどの給与収入から、給与所得控除と基礎控除などを差し引いた残りに税金がかかります。この控除の額は年分ごとに改正があり、令和8年分からは基礎控除や給与所得控除が見直されています。ご自身の年の見込みは、国税庁の「令和8年分 年末調整のしかた」などでご確認いただくと安心です。

    ② 親御さんの税金(扶養控除)
    24歳の方が親御さんの控除対象扶養親族に当たるかどうかは、お子さんご自身の合計所得金額(収入から給与所得控除などを引いた後の金額)で判断されます。この所得の線も令和8年分で見直されていますので、年分を確かめてください(国税庁タックスアンサー1180番)。お子さんが扶養から外れても、お子さんご自身に所得税がかかるとは限りません。この二つは別の話です。

    ③ 勤労学生控除
    大学院などの学生さんで、一定の要件を満たす場合は、ご自身の所得税で勤労学生控除を受けられることがあります(タックスアンサー1175番)。通っている学校が対象かどうかも含めて、要件をご確認ください。

    ④ 社会保険
    ここは税金とは別の基準です。親御さんの健康保険の扶養に入れるかどうかは、親御さんの加入先(健康保険組合や協会けんぽなど)が基準を決めていますので、加入先に直接お問い合わせください。また、20歳以上の学生さんは、扶養の有無にかかわらず国民年金の加入対象になりますが、学生納付特例という仕組みもあります。日本年金機構のご案内をご覧ください。

    ⑤ 住民税
    住民税は市区町村ごとの扱いがありますので、お住まいの市区町村の税務課へご確認ください。

    まとめますと、①〜⑤それぞれの線を、ご自身の年間の見込み収入に当てはめて確認していくことになります。収入が増えそうなときは、増える前に親御さんの勤務先や加入先に確認しておくと、後から慌てずに済みます。

    少しでもお役に立てれば幸いです。ご不明な点があれば、またお気軽にご質問ください。
    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    このところ毎年所得税の改正が入っていますので、令和8年分について言えば、社会保険料の扶養になれる金額が最低ラインになります。
    24歳は特定親族特別控除の対象外ですので、通常の扶養親族として、給与としてもらう場合は、交通費込みで130万円未満が目安になります。社会保険料の扶養は親御さんの会社でルールが異なる場合もあるようです。必ず、親御さんの会社に扶養の要件をお尋ねください。

    • 回答日:2026/10/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

    唐澤ルミ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

    回答者についてくわしく知る

    ご質問ありがとうございます。既にご回答がありますので、住民税、24歳であることによる違い、社会保険の判定方法を中心に補足します。

    【結論】アルバイト等の給与収入のみ・令和8年(1〜12月)の年収の場合 ・本人の住民税(均等割):地域により、おおむね年収112万〜119万円以下なら非課税 ・本人の住民税(所得割):年収119万円以下なら非課税。勤労学生控除を受ければ143万円以下まで0円 ・親の健康保険の扶養:年収見込み130万円未満 ・親の所得税の扶養控除:年収136万円以下 ・本人の所得税:年収178万円以下なら0円 所得税・住民税・健康保険料のいずれの負担も避けたい場合の最低ラインは、お住まいの地域の住民税均等割の基準(112万〜119万円程度)です。国民年金は別扱いで、後述のとおり年収にかかわらず加入対象です。 なお、親御さんの扶養は、いずれも親御さんと生計を一にしている(健康保険では親御さんに生計を維持されている)ことが前提です。

    【住民税(令和9年度分)】 ・令和8年の収入には、令和9年度の住民税がかかります。住民税の基礎控除は43万円のままで(地方税法314条の2第2項)、所得税の104万円とは異なります。一方、給与所得控除は令和9・10年度分の特例で最低74万円になります。 ・所得割は、単身なら所得45万円以下で非課税です。給与収入では45万円+74万円=119万円が目安です。 ・均等割の非課税基準は、地域の級地区分に応じて市町村の条例で決まります(地方税法295条3項、同施行令47条の3)。単身では、所得45万円(年収119万円)、41.5万円(同115.5万円)、38万円(同112万円)のいずれかとする市町村が多いので、お住まいの市区町村でご確認ください。 ・勤労学生控除(住民税26万円)を受けると、所得割は年収143万円(74万円+基礎控除43万円+26万円)まで0円です。ただし均等割は上の基準で判定します。

    【24歳であることの影響】 ・24歳の方は通常の扶養控除(所得税法84条、控除額38万円)の対象で、合計所得62万円以下(給与のみなら年収136万円以下)が要件です(同法2条1項34号)。 ・19〜22歳を対象とする特定扶養親族(控除額63万円)や、年収136万円超でも控除が続く特定親族特別控除(所得税法84条の2)は対象外です。そのため年収136万円を超えると、親御さんの扶養控除はなくなります。 ・健康保険の扶養で年収150万円未満とする特例も19歳以上23歳未満が対象です。24歳の方は130万円未満で判定します。

    【勤労学生控除】 ・大学院生も対象です(所得税法2条1項32号、82条)。令和8年分は合計所得89万円以下(給与のみなら年収163万円以下)で、給与以外の所得が10万円以下であることが要件です。控除額は所得税27万円、住民税26万円です(住民税の89万円要件は令和9年度分からです)。 ・所得税は178万円までかからないため、所得税への効果は実質的にありません。効果があるのは上の住民税(所得割)です。勤務先に出す扶養控除等申告書に記入するか、確定申告で受けます。

    【社会保険の判定方法】 ・税は1〜12月の実際の収入で判定しますが、健康保険の扶養は「今後1年間の収入見込み」で判定します。令和8年4月からは、給与収入のみの方は労働契約(時給・所定労働時間など)から見込まれる年収で判定する取扱いになりました。同居の場合は親御さんの年収の2分の1未満であることなども要件です。運用の細部は健康保険組合によって異なることがあるので、親御さんの勤務先の健康保険でご確認ください。 ・アルバイト先での社会保険加入にも注意が必要です。学生が対象外となるのは、週20時間以上などの要件で「短時間労働者」として加入する場合に限られます。所定労働時間・日数が常勤の方の4分の3以上ある場合や、休学中・夜間・通信制の場合は、学生でも加入となり得ます。加入すると親御さんの健康保険の扶養から外れ、ご自身で保険料を負担します。ご勤務先にご確認ください。 ・20歳以上の方は、扶養や年収に関係なく国民年金の加入者です。在学中は学生納付特例を使えますが、これは納付の猶予であって免除ではありません。後から追納しないと、その期間は将来の年金額に反映されません。

    他の所得の有無やお住まいの地域で結論が変わることがありますので、ぎりぎりの場合は市区町村や親御さんの健康保険にご確認ください。

    • 回答日:2026/10/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    後藤隆一税理士・公認会計士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク1
    • 愛知県

    税理士(登録番号: 136817), 公認会計士(登録番号: 29085)

    回答者についてくわしく知る

    1. 令和8年分からの正しい「年収の壁」(最新改正版)
    親御さんの税金上の扶養(扶養親族)にとどまれる給与収入(年収)の上限ラインは、以下の計算式となります。
    • 扶養の所得要件「62万円」 + 給与所得控除の最低額「74万円」 = 給与収入 136万円
    つまり、親の税金が上がらない(扶養控除を維持できる)給与収入の上限は、従来の103万円から「136万円以下」へと緩和されました。

    2. 自分自身の所得税はどうなる?
    ご自身に所得税がかかり始めるライン(課税最低限)についても、令和8年・9年分は中低所得者向けの特例として基礎控除が最大104万円に引き上げられているため、以下の通りになります。
    • 基礎控除「104万円」 + 給与所得控除の最低額「74万円」 = 給与収入 178万円
    したがって、学生特例(勤労学生控除など)を使わなくても、ご自身の給与収入が178万円以下であれば、所得税は1円もかかりません。

    3. 社会保険の壁(130万円)との兼ね合い

    税制上の扶養(136万円以下)と自身の所得税(178万円以下)のハードルは大きく上がりましたが、社会保険(親の健康保険の扶養)の基準は「年間収入130万円未満」のまま変わっていません。
    そのため、ご質問の条件を満たす最終的な上限は社会保険の壁である「130万円未満」となります。
    • 年収130万円未満: 自分の税金0、親の税金影響なし、自分の社会保険料0
    • 年収130万〜136万円: 自分の税金0、親の税金影響なし、ですが自分の社会保険料が発生します。

    • 回答日:2026/10/30
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら