大学生の扶養控除や所得税などの申請について
今年22歳大学4年生です。
今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約70~80万円になる見込みです。
ネットで以下の文章を見かけました。
「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」
この文章を読んで、
合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか?
また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか?
メルカリでの雑所得が62万円以上になったとしても、85万円を越えなければ、申請などは必要ないのでしょうか?
教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
1. 親御さんの控除額および手続きについて
控除額は「63万円」のまま減額されません。国税庁の法令等(タックスアンサー No.1177「特定親族特別控除」)によると、19歳以上23歳未満の親族の合計所得金額が「62万円超85万円以下」の場合、特定親族特別控除額は63万円と定められています。給与所得が0円でメルカリ転売による雑所得が85万円(または70万~80万円)である場合、合計所得金額はこの範囲に収まるため、親御さんが受ける所得控除額は従来の特定扶養控除(63万円)と同額になります。
ただし、申告(手続き)は必要です。 「申請なども必要ない」ということはありません。合計所得金額が62万円を超えているため、従来の「扶養控除(特定扶養親族)」の枠組から外れ、「特定親族特別控除」の適用を受ける形になります。そのため、親御さんがお勤め先で年末調整を行う際に、「給与所得者の特定親族特別控除申告書」にお子様の所得見積額(85万円等)を記入して勤務先に提出する必要があります(勤務先で年末調整を行わない場合は、親御さん自身の確定申告で申告します)。
2. ご本人(学生)の確定申告等の必要性について
給与所得が0円で、メルカリの転売による雑所得が85万円(または70万〜80万円)ある場合、ご本人の確定申告や住民税申告が必要になるかどうかは、適用される基礎控除等の所得控除額によって決まります。
所得税の確定申告(税務署)国税庁(タックスアンサー No.2020「確定申告」等)の規定では、各種所得の合計額から基礎控除などの所得控除を差し引いた残額に税率を乗じて税額を計算し、納付すべき税額がある場合に確定申告を行う義務が生じます。
合計所得金額がご自身の基礎控除額(令和8年分においては合計所得金額132万円以下の場合、原則として104万円)以下であり、所得税額が発生しない場合は、所得税の確定申告義務はありません。
ただし、取引において源泉徴収されている税金があり、その還付を受けたい場合には、確定申告(還付申告)を行うことができます。
住民税の申告(市区町村役場) 所得税の確定申告を行わない場合であっても、市区町村の住民税の非課税限度額(自治体やお住まいの地域により異なりますが、一般に45万円程度)を超えている場合は、お住まいの自治体へ住民税の申告が必要となるケースが一般的です。所得税の確定申告書を税務署へ提出した場合は、そのデータが自治体へ共有されるため個別の住民税申告は不要となります。
3. 「62万円以上85万円以下なら申請不要か」について
「申請不要」ではありません。
親御さんの手続き:合計所得金額が62万円を超えると「控除対象扶養親族」から「特定親族特別控除の対象」へと区分が変わるため、親御さんの勤務先へ「特定親族特別控除申告書」の提出が必要となります。
ご本人の手続き:「20万円以下なら申告不要」というよく知られたルールは、「給与所得者が年末調整を受けた上で、それ以外の副業等の所得が20万円以下である場合」に限定された特例です。 給与所得が0円(アルバイト等をしていない状態)でメルカリの雑所得のみがある場合はこの特例の対象外であり、雑所得の金額から各種控除(基礎控除等)を差し引いて納税額が出るか否かで申告の要否を判断します。
なお、メルカリ等の売上が「生活用動産の売却(ご自身やご家族が普段使用していた私物の処分)」に該当する場合は非課税となり所得計算に含める必要はありませんが、「営利を目的とした継続的な転売(仕入れを行っての販売など)」である場合は雑所得(または事業所得)の対象となります。
税金の仕組みやご自身の所得計算、年末調整の書類の書き方などについて疑問や不安な点がございましたら、いつでもお気軽に弊社までお問い合わせください。お客様の状況に合わせて丁寧にお答えいたします。
- 回答日:2026/10/26
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