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今年大学をやめてフリーターになった。何円まで稼げますか?

    今年の9月に大学をやめて、予備校に通うフリーターになりました。今年で20歳のなります。親の扶養から外れないためには何円で稼げるのでしょうか。

    令和8年の所得税では159万円以下の給与であれば扶養ですが、社会保険料を考慮すると、交通費込みで150円未満が目安となります。社会保険料の扶養については、親御さんの会社によって違うようです。親御さんの会社に扶養要件を尋ねると良いと思います。

    • 回答日:2026/10/19
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    回答した税理士

    唐澤ルミ税理士事務所

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 神奈川県

    税理士(登録番号: 134162)

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    親の扶養(税法上の控除対象扶養親族)から外れないための給与年収の上限は136万円以下(1月1日〜12月31日の給与収入総額)です。また、20歳(19歳以上23歳未満)であるため「特定親族特別控除」が適用され、給与年収が136万円を超えても159万円以下であれば、親が受けられる控除額(63万円)は満額維持されます。
    国税庁の公表情報に基づいた詳細な仕組みと要件は以下の通りです。
    1. 扶養控除を満額受けるための収入基準
    国税庁の法令解説(タックスアンサー No.1180「扶養控除」等)によると、生計を一にする親族が「控除対象扶養親族」となるための要件は「年間の合計所得金額が62万円以下」と定められています。
    アルバイトやパート等の給与収入のみの場合、給与所得控除の最低保障額が74万円であるため、以下の計算になります。
    給与収入 136万円 - 給与所得控除 74万円 = 合計所得金額 62万円
    その年の12月31日時点で20歳の方は「特定扶養親族(19歳以上23歳未満)」に該当し、年収136万円以下であれば親の所得から63万円の所得控除が適用されます。
    2. 年収136万円を超えた場合の「特定親族特別控除」
    年収136万円を超えると税法上の「控除対象扶養親族」からは外れますが、19歳以上23歳未満である場合は国税庁タックスアンサー No.1177に規定される「特定親族特別控除」の対象となります。
    年収159万円以下(合計所得金額85万円以下):
    控除額は63万円(満額)のまま維持されるため、親の所得税負担は増えません。
    年収159万円超〜197万円以下(合計所得金額85万円超〜123万円以下):
    年収に応じて親の控除額が段階的(61万円〜3万円)に減少します。
    年収197万円超(合計所得金額123万円超):
    特定親族特別控除は0円となり、親側の控除は完全に消失します。
    3. 注意点
    収入の算定期間: その年の1月1日から12月31日までに支払われた給与(交通費などの非課税手当を除く額面金額)が対象です。大学在学中に得ていたアルバイト収入も合算して計算する必要があります。
    学生要件について: 扶養控除および特定親族特別控除の要件は「年齢(19歳以上23歳未満)」と「所得要件」で判定されるため、大学を中退して予備校生・フリーターとなった場合でも、年齢を満たしていれば同様に適用されます。
    我社にも、働き方や税金・扶養に関する疑問がございましたら、いつでもお気軽にご相談ください。現在の収入状況に応じたシミュレーションを含め、分かりやすく丁寧にご案内いたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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