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大学生の扶養控除や所得税などの申請について

    現在、大学4年生(22歳)です。

    今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。

    ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。

    この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?

    先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。

    「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」

    そこで、改めて2点質問させていただきたいです。

    ① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか?

    ② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?

    お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

    現在、大学4年生(22歳)です。
    今年の収入は、メルカリでの転売による雑所得が約60万円、アルバイトによる給与所得が0円となる見込みです。
    ただし、メルカリでは転売目的で仕入れた商品だけでなく、自分が不要になった私物も販売しており、それらの売上を合計すると62万円を超えてしまいます。
    この場合、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
    先ほどご回答いただいた内容では、以下のように説明されていました。
    「62万円を超えた場合も、令和8年分は19歳以上23歳未満で合計所得123万円以下であれば特定親族特別控除の対象となり、合計所得62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円です。一般の扶養控除38万円ではなく特定扶養親族の63万円と同額ですので、親御さんの控除額は変わりません。」
    そこで、改めて2点質問させていただきたいです。
    ① 給与所得と雑所得を合算した合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないという認識でよろしいでしょうか?
    ② 合計所得金額が123万円以下であっても、雑所得だけで62万円を超えた場合は、親の扶養から外れてしまうのでしょうか?
    お手数をおかけしますが、ご回答いただけますと幸いです。 よろしくお願いいたします。

    国税庁のホームページで示されている取り扱いに基づき、ご質問の2点について回答いたします。
    ① 合計所得金額が123万円以下であれば、親の税法上の扶養から外れないか
    そのご認識で問題ありません。
    国税庁の規定において、控除の対象となるかどうかの判定は、給与所得や雑所得などを合算した「合計所得金額」によって行われます。所得の種類(給与か、雑所得かなど)ごとに個別の所得上限が定められているわけではなく、すべてを合算した合計所得金額が適用要件(123万円以下)に収まっていれば、税法上の控除対象から外れることはありません。
    ② 雑所得だけで62万円を超えた場合、親の扶養から外れてしまうか
    雑所得だけで62万円を超えたとしても、合計所得金額が基準内であれば親の扶養(控除)から外れることはありません。
    判定はあくまで所得の合算額(合計所得金額)で行われるため、「雑所得単独で62万円を超えたから対象外になる」という仕組みはありません。
    また、メルカリでの出品内容に関して、国税庁の基準において極めて重要なポイントが1点あります。
    生活用動産の譲渡による非課税(国税庁タックスアンサー No.3105)
    ご自身が不要になった洋服、家具、本、日用品などの「生活に通常必要な動産」を売却して得た収入は、所得税法上非課税と定められています(※1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や骨とう品などを除く)。
    転売目的で仕入れた商品の売買は雑所得の計算対象となりますが、不要になった私物を販売した売上・利益はそもそも所得計算に含める必要がありません。したがって、私物の売却分を除いた「転売による雑所得(約60万円)」のみが合計所得金額の対象となります。
    メルカリでの売上計上や必要経費の計算、扶養控除の申告書の書き方など、少しでもご不安な点や疑問がございましたら、いつでもお気軽に弊社へご相談ください。状況に応じた最適な手続きについて、スタッフが分かりやすく丁寧にお答えいたします。

    • 回答日:2026/10/19
    • この回答が役にたった:2
    • ご返信ありがとうございます。
      加えての質問になるのですが、合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか?
      また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか?
      教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/10/19

    • ご返信ありがとうございます。
      加えての質問になるのですが、合計所得金額が、62万円超85万円以下の区分の控除額は63万円であるということは、雑所得が85万円で、給与所得が0円の場合、親の控除金額は63万円のままであり、控除額の減額はなく、申請なども必要ないと言うことでしょうか?
      また、メルカリでの転売の雑所得が850,000円で、給与所得が0円の場合の確定申告等の必要な手続きがあるのでしょうか?
      教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。

      投稿日:2026/10/19

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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