1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 扶養内、業務委託とアルバイト収入の計算方法

扶養内、業務委託とアルバイト収入の計算方法

    親の扶養に入れるか知りたいです。
    私は2026年内で業務委託で35万円(経費なし)、アルバイトの給与収入で75万円ほど稼がました。

    親の扶養(所得税法上の「控除対象扶養親族」)の対象になれます。
    国税庁の定めに沿った計算および判定の詳細は以下の通りです。
    1. 2026年(令和8年分)における所得の計算
    扶養親族の判定基準となる「合計所得金額」は、各種所得金額を合算して求めます。
    業務委託(雑所得または事業所得)の計算
    計算式:収入金額 − 必要経費 = 所得金額
    計算:350,000円-0円=350,000円
    アルバイト(給与所得)の計算
    国税庁の規定(令和8年分)において、給与収入が220万円以下の場合は給与所得控除額が一律「74万円」となります(収入が控除額を下回る場合、給与所得は0円となります)。
    計算:750,000円-740,000円=10,000円
    合計所得金額
    計算:350,000円+10,000円=360,000円
    2. 国税庁HPに定められた扶養親族の判定基準
    国税庁「No.1180 扶養控除」において、控除対象扶養親族となるための要件(所得要件)は次のとおり規定されています。
    所得要件:年間の合計所得金額が「62万円以下」であること(※令和8年分適用基準)
    なお、従来の令和6年分までの基準(合計所得金額48万円以下)に照らした場合であっても下回っています。
    判定:
    あなたの合計所得金額は 36万円 であり、基準である 62万円以下 を満たしています。
    3. その他に満たすべき扶養要件
    税法上の扶養親族に該当するためには、所得要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
    生計を一にしていること(同居、または別居でも仕送り等で生計を共にしていること)
    親の配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。実子はこの範囲に含まれます)
    青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
    その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること(16歳未満の場合は親の税金上の「扶養控除」の対象外となります)
    これらの条件を満たしていれば、親の勤務先の年末調整(扶養控除等申告書)や確定申告において、親の扶養控除対象として申告することが可能です。

    • 回答日:2026/10/16
    • この回答が役にたった:2

    必須

    あと字

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと字

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら