扶養内、業務委託とアルバイト収入の計算方法
親の扶養に入れるか知りたいです。
私は2026年内で業務委託で35万円(経費なし)、アルバイトの給与収入で75万円ほど稼がました。
親の扶養(所得税法上の「控除対象扶養親族」)の対象になれます。
国税庁の定めに沿った計算および判定の詳細は以下の通りです。
1. 2026年(令和8年分)における所得の計算
扶養親族の判定基準となる「合計所得金額」は、各種所得金額を合算して求めます。
業務委託(雑所得または事業所得)の計算
計算式:収入金額 − 必要経費 = 所得金額
計算:350,000円-0円=350,000円
アルバイト(給与所得)の計算
国税庁の規定(令和8年分)において、給与収入が220万円以下の場合は給与所得控除額が一律「74万円」となります(収入が控除額を下回る場合、給与所得は0円となります)。
計算:750,000円-740,000円=10,000円
合計所得金額
計算:350,000円+10,000円=360,000円
2. 国税庁HPに定められた扶養親族の判定基準
国税庁「No.1180 扶養控除」において、控除対象扶養親族となるための要件(所得要件)は次のとおり規定されています。
所得要件:年間の合計所得金額が「62万円以下」であること(※令和8年分適用基準)
なお、従来の令和6年分までの基準(合計所得金額48万円以下)に照らした場合であっても下回っています。
判定:
あなたの合計所得金額は 36万円 であり、基準である 62万円以下 を満たしています。
3. その他に満たすべき扶養要件
税法上の扶養親族に該当するためには、所得要件に加えて以下の条件を満たす必要があります。
生計を一にしていること(同居、または別居でも仕送り等で生計を共にしていること)
親の配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族。実子はこの範囲に含まれます)
青色申告者の事業専従者として給与の支払を受けていないこと、または白色申告者の事業専従者でないこと
その年の12月31日現在の年齢が16歳以上であること(16歳未満の場合は親の税金上の「扶養控除」の対象外となります)
これらの条件を満たしていれば、親の勤務先の年末調整(扶養控除等申告書)や確定申告において、親の扶養控除対象として申告することが可能です。
- 回答日:2026/10/16
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