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フリーターの扶養内アルバイト

現在18歳フリーターです。
アルバイトを2つ掛け持ちしています。
親の扶養を抜けないようにするにはいくらまで稼いで大丈夫なのかなるべくわかりやすく教えていただきたいです。
月単位なのか年単位なのかも教えていただきたいです。

結論から申し上げます。今年12月31日時点でも18歳で、収入がアルバイトの給与だけなら、2026年分は2か所合計で年136万円以下が目安です。1月から12月までの合計で判定する年単位の金額で、月ごとの上限ではありません。

2026年分の扶養親族の要件は合計所得金額62万円以下です。給与だけの方は給与所得控除74万円を足した136万円が収入の上限になります。ネット上には103万円・123万円・160万円といった過去の年分の数字が残っていますので、お気をつけください。

なお、ご自身に所得税がかかり始めるのは年178万円からです。136万円から178万円の間は、ご自身に所得税はかからないけれど親御さんの扶養からは外れる、という範囲になります。

健康保険の扶養はこれとは別の基準で、判定するのも親御さんの勤務先の健康保険です。金額も判定の仕方も税金とは違いますので、親御さんから勤務先の窓口に確認してもらってください。

扶養控除等申告書は主な勤務先1か所にだけ提出します。もう一方で多めに引かれた分は確定申告で戻ることが多いので、両方の源泉徴収票を保管しておいてください。

  • 回答日:2026/10/16
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

架間祐太税理士事務所

架間祐太税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 石川県

税理士(登録番号: 150934)

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結論:親の所得税の扶養は「年単位」(1月1日〜12月31日)で判定します。令和8年分(2026年)は、2つのアルバイトの給与収入の合計が136万円以下なら、親の扶養控除の範囲です。月ごとの上限はありません。ただし、健康保険の扶養は別の基準なので、分けて考えてください。

①所得税の扶養(親の税金)
・扶養親族の要件は「合計所得金額62万円以下」です。令和7年分の58万円から引き上げられ、令和8年分から適用されます(所得税法2条1項34号、国税庁タックスアンサーのコード1180)。
・給与の所得は「収入−給与所得控除」で、令和8年分の給与所得控除は最低74万円です。74万円+62万円=136万円が目安になります(コード1800)。令和7年分は123万円でした。
・掛け持ちは全部の合計で見ます。源泉徴収票の「支払金額」の合計です(コード1410)。手取りではなく天引き前の額で、非課税の通勤手当は含みません(コード2582)。
・給与は「支払を受けた日」の属する年に入ります(所得税基本通達36-9)。12月分を翌年1月に受け取るなら、翌年の収入です。

②年齢で結果が変わります
その年の12月31日時点の年齢で見ます。
・16歳以上19歳未満:136万円以下なら、親は扶養控除38万円。136万円を超えると親の控除はなくなります。
・19歳以上23歳未満:136万円以下なら特定扶養控除63万円。136万円を超えても159万円以下なら特定親族特別控除63万円で、親の控除額は変わりません。197万円まで段階的に減ります(コード1177、所得税法84条の2)。
現在18歳でも、誕生日によっては年末に19歳になります。12月31日時点の年齢をご確認ください。

③ご自身の税金
給与だけなら、年収178万円以下(給与所得控除74万円+基礎控除104万円)で所得税はかからない計算です(コード1800。社会保険料の控除は考慮していません)。源泉徴収されていれば、年末調整や確定申告で戻ります。住民税は市区町村で基準が異なるため、お住まいの市区町村にご確認ください。

④健康保険の扶養は別基準
親の健康保険の扶養は、税とは別に「今後1年間の収入見込み」で判定され、原則、年間収入130万円未満です。19歳以上23歳未満(扶養認定日が属する年の12月31日時点)は150万円未満に引き上げられています(令和7年10月1日以降の認定、日本年金機構の案内)。18歳以下は130万円未満です。勤務先の社会保険への加入条件や、健保組合ごとの運用は、勤務先と親御さんの加入先にご確認ください。

※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

国税庁の法令・公表資料に基づくと、親が所得税の「扶養控除」を受けるための判定基準は年単位(1月1日〜12月31日)であり、令和8年(2026年)分の給与収入上限は合計136万円以下です。
アルバイトを掛け持ちしている場合の詳細と計算の仕組みは以下のとおりです。
1. 稼げる上限金額(令和8年分)
親の扶養(税法上の控除対象扶養親族)にとどまるための上限金額は、アルバイトによる年間の給与収入の合計が136万円以下(合計所得金額が62万円以下)です。
国税庁の規定では、給与収入から「給与所得控除(最低保証額)」を差し引いた「合計所得金額」で扶養判定を行います。
給与収入(年額): 136万円以下
給与所得控除(最低額): 74万円
合計所得金額: 136万円 - 74万円 = 62万円以下(扶養控除の要件を満たす)
過去の基準との違い
従来は「103万円以下(基礎控除・給与所得控除の合計)」として知られていましたが、税制改正により給与所得控除および扶養親族の所得要件が段階的に見直され、令和7年分は123万円以下、令和8年分は136万円以下へと引き上げられています。
2. 「月単位」か「年単位」か
判定は「年単位(暦年:その年の1月1日〜12月31日)」で行われます。
月ごとの上限(「月○万円まで」など)は税法上定められていません。
特定の月にシフトが多く入り稼いだ月があっても、1月1日から12月31日までに受け取った年間の総支給額が136万円以下に収まっていれば扶養を外れません。
3. アルバイトを掛け持ちしている場合の計算方法
複数の勤務先から給与をもらっている場合、すべての勤務先の給与収入を合算して判定します。
判定式: A社の給与収入 + B社の給与収入 ≦ 136万円
片方のバイト先が少額であっても切り捨てることはできず、両方の年収を合算した総額で136万円を超えないように調整する必要があります。
4. 金額を確認する際の注意点
手取りではなく「総支給額(額面)」で計算
銀行口座に振り込まれた金額(手取り)ではなく、所得税や住民税などが天引きされる前の「総支給金額(額面給与)」で計算します。
非課税通勤手当は含まない
国税庁が定める非課税限度額内の通勤手当(電車代・バス代などの交通費)は、給与収入の総額に含めずに計算します。給与明細の「総支給額」に通勤手当が含まれている場合は、非課税交通費を差し引いた金額が基準となります。

  • 回答日:2026/10/14
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

税理士法人 中央総研

税理士法人 中央総研

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 滋賀県

税理士(登録番号: 127774)

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