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チャットレディの確定申告について

    チャットレディとアルバイトをしている学生です。
    今までチャットレディで10万近くしか稼ぐことがなかったので、親の年末調整ではアルバイトとチャットレディを合わせた金額を伝えていました。
    ですがチャットレディの今年の収入がこのままだと20万を超えてしまいます。

    この場合は私は別で確定申告をしなきゃならないのでしょうか?それとも48万までなら稼いで良いのでしょうか?
    現在アルバイトでは75万ほど稼いでいます。

    結論:令和8年分(2026年)の親の扶養は、「収入」ではなく「所得」(収入−必要経費など)の合計が62万円以下かどうかで判定します。ご質問の48万円は令和6年分までの旧基準です。アルバイト75万円なら給与所得は1万円なので、チャットレディの所得が約61万円以下であれば、収入が20万円を超えても親の扶養の範囲に収まります。確定申告が必要かどうかは、扶養とは別に判断します。

    ①親の扶養の判定
    ・扶養親族は合計所得金額62万円以下です(令和7年分は58万円、令和2〜6年分は48万円。所得税法2条1項34号、国税庁タックスアンサーのコード1180)。
    ・アルバイト(給与):令和8年分の給与所得控除は最低74万円で、75万円−74万円=1万円です(コード1410)。
    ・チャットレディ:業務委託(個人事業主)なら、収入−実際にかかった必要経費が、事業所得または雑所得になります。給与所得控除のような一律の控除はなく、経費は業務に必要だった実額だけです。帳簿書類を保存せず収入が300万円以下なら、原則として雑所得です(所得税基本通達35-2の注)。雇用契約で給与として支払われているなら、アルバイトと同じ給与所得です。
    ・親の年末調整には、「収入の合計」ではなく「所得の見積額」を伝えます。

    ②ご自身の確定申告
    ・アルバイト先で年末調整を受けていて、給与以外の所得(チャットレディの所得)が20万円以下なら、所得税の確定申告は不要です(所得税法121条1項1号、コード1900)。
    ・20万円を超えても、所得が基礎控除などの所得控除を下回り、納める所得税がなければ、申告義務は生じません(所得税法120条1項)。令和8年分の基礎控除は、合計所得132万円以下で104万円です(コード1199)。チャットレディの所得が約103万円までなら所得税はかからない計算です(社会保険料控除などは考慮していません)。
    ・源泉徴収されている場合は、確定申告(還付申告)で戻せます(所得税法122条)。
    ・住民税は所得税の申告とは別の手続で、申告が必要になることがあります。令和8年度改正後の住民税の数字は一次資料で確認できていないため書きません。お住まいの市区町村にご確認ください。

    ③注意点
    ・振込明細やアプリの履歴などの収入の記録と、必要経費の領収書は保存してください。
    ・親御さんの健康保険の扶養は、税金とは別の基準(原則、年間収入130万円未満。19歳以上23歳未満は150万円未満)です。副業分をどう扱うかは、加入先にご確認ください。

    ※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。

    • 回答日:2026/10/14
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    令和8年分については、アルバイト収入75万円から給与所得控除を差し引いた所得と、チャットレディの収入から必要経費を差し引いた所得の合計が基礎控除金額以下であれば、原則として所得税の確定申告は不要ですが、住民税の申告については別途確認が必要です。

    • 回答日:2026/10/09
    • この回答が役にたった:0

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    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 東京都

    税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

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    令和8年分の基礎控除は、104万円です。ですので、各種所得を合わせて104万円以下であれば、結果的に所得税がかからないので、申告は不要です。
     

    • 回答日:2026/10/09
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