アルバイトの給料にかかる税金について
東京都日野市に住んでいる大学二年生です。2026年に稼ぐ金額がおよそ1,160,000円の場合の扶養が外れる可能性やかかる税金等などのリスクを教えてほしいです
結論:2026年の給与収入が約116万円(アルバイトのみ)の場合、ご本人の所得税はかからず、親御さんの所得税の扶養からも外れません。扶養の目安(給与収入136万円)まで約20万円の余裕があります。住民税と健康保険は別の基準なので、それぞれの窓口でご確認ください。
①計算(令和8年分)
・給与所得:116万円−74万円(令和8年分の給与所得控除の最低額)=42万円です(国税庁タックスアンサーのコード1410)。
・所得税:基礎控除は104万円(合計所得132万円以下)なので、42万円−104万円はマイナスとなり、課税される所得はなく所得税はゼロです(コード1199。社会保険料などの控除は考慮していません)。
・令和8年中の毎月の源泉徴収は改正前の計算のままで、年末調整で精算されます(国税庁「令和8年度税制改正Q&A」Q1-1)。引かれた所得税があれば、年末調整や確定申告で戻ります。
②親御さんの税金(扶養)
・扶養親族の要件は合計所得金額62万円以下で、42万円はこの範囲です(所得税法2条1項34号、コード1180)。
・12月31日時点で19歳以上23歳未満(大学2年生なら通常は該当)なら、親御さんは特定扶養控除63万円を受けられます。19歳未満なら38万円です。
・給与が136万円を超えると扶養控除から特定親族特別控除に変わりますが、159万円以下なら控除額は63万円のままです(コード1177)。
・親御さんの年末調整では、ご本人の所得の見込み(42万円)を申告書に正しく記載する必要があります。
③注意点
・上の金額は「給与収入」の場合です。業務委託などの収入なら、必要経費を引いた所得で判定します。
・掛け持ちの場合は合計で見ます。非課税の通勤手当は含みません(コード2582)。
・勤労学生控除(27万円)は、合計所得89万円以下などが要件で、大学生なら該当し得ます(所得税法2条1項32号、コード1175)。所得税はすでにゼロなので税額は変わりません。住民税の取扱いは市区町村にご確認ください。
・住民税は、令和8年度改正の一次資料を確認できていないため数字を書きません。お住まいの市区町村の住民税の窓口にご確認ください。
・健康保険:親御さんの扶養に入っている場合、原則、年間収入130万円未満(19歳以上23歳未満は150万円未満)が基準です。116万円はどちらも下回ります。判定は加入先が行うため、念のため確認してください。
※本回答は一般的な情報提供を目的としたものです。詳細な判断は管轄の税務署への確認や、税理士への個別相談をお願いいたします。
- 回答日:2026/10/14
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る2026年の収入がアルバイトによる給与収入116万円のみであれば、所得税はかからず、19歳以上23歳未満であれば親御さんの税法上の扶養からも外れません。一方、社会保険や住民税については、加入されている健康保険組合やお住いの市区町村にお問合せされることをおすすめいたします。
- 回答日:2026/10/09
- この回答が役にたった:0
こんばんは、税理士の川島です。
>2026年に稼ぐ金額がおよそ1,160,000円の場合の扶養が外れる可能性やかかる税金等などのリスクを教えてほしいです
→116万円であれば、所得税法上扶養から外れることはありません。補足として、アルバイトの年収が136万までであれば、ご両親は特定扶養控除63万円を使えることが出来ます。
住民税は市町村によって違いますので、お住いの市町村へご確認ください。
社会保険につきましては、税理士はお答えできませんので(税理士は税法・会計のことしかお答えできません)、他のサイトにて社会保険労務士の先生にご相談ください。
- 回答日:2026/10/08
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