1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. フリーランスから正社員で会社に出す提出書類について

フリーランスから正社員で会社に出す提出書類について

フリーランスから正社員になる時に源泉徴収票や収入の証明などは聞かれますでしょうか?
昨年4ヶ月くらいしか働いていなかったのですが、会社に提出する書類で私の所得や支払った税金の額までは分からないものなのでしょうか?
また他にどんな事に気をつければ良いのでしょうか?

フリーランスの期間について、会社から源泉徴収票を求められることはありません。
源泉徴収票は給与を払った人が出す書類で、フリーランスの報酬には発行されないためです。
入社した年に前の勤務先から給与を受けていれば、その源泉徴収票を提出します。
会社はそれを使って年末調整(年間の所得税の精算)をします。
今回はその給与がないため、提出する源泉徴収票はありません。

>会社に提出する書類で私の所得や支払った税金の額までは分からないものなのでしょうか?
入社時に出す「給与所得者の扶養控除等申告書」には、扶養する家族や障害者に当たるかどうかなどを書きます。
ご質問者様の前年の所得や納めた税額を書く欄はありません。
このため、入社時の書類から昨年の所得や税額が会社に伝わることはありません。
一方、住民税は前年の所得をもとに計算されます。
住民税が給与から天引き(特別徴収)される場合、市区町村から会社に税額が通知されます。
その税額から、前年の所得のおおよその規模は推測できます。
昨年4か月ほどしか働いていなければ住民税は少ないため、前年の収入が少なかったことは読み取れると思います。
また、年末調整のときに出す「給与所得者の基礎控除申告書」には、その年の合計所得金額の見積額を書きます。
入社した年にフリーランスの所得があれば、その分も含めて見積もることになります。
この書類によって、その年の所得のおおよその額は会社に伝わります。

>他にどんな事に気をつければ良いのでしょうか?
会社の年末調整で精算されるのは、その会社から受けた給与の分だけです。
入社した年の1月から入社前までにフリーランスの所得があれば、翌年に確定申告が必要です。
確定申告では、給与とフリーランスの所得を合わせて申告します。
フリーランスの報酬から天引きされた所得税があれば、確定申告で差し引かれます。
社会保険の取扱いについては、年金事務所または社会保険労務士にご確認ください。

  • 回答日:2026/10/18
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

フリーランスから正社員になる場合、通常は前職の源泉徴収票や収入証明の提出は不要で、会社に提出する書類から過去の正確な所得や納税額が分かることも基本的にはありませんが、住民税の通知などから前年の所得が推測される可能性はあるため、前年分の確定申告が適切に行われているか確認するとともに、入社年にフリーランス収入がある場合は原則としてご自身で確定申告を行う必要がある点にご注意ください。

  • 回答日:2026/10/09
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

【月額8,000円~】スモールビズ税理士事務所【全国オンライン対応】

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 東京都

税理士(登録番号: 149046), 公認会計士(登録番号: 35034)

回答者についてくわしく知る

フリーランスからの転職であることは、採用時に伝えていることと思います。フリーランスには源泉徴収票はありませんので、特に提出を求められることもないと思います。今年収入があれば、ご自分で確定申告する必要はあります。個人事業の廃止や国民健康保険の手続きなどについてもご自分で行う必要があります。

  • 回答日:2026/10/09
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

唐澤ルミ税理士事務所

唐澤ルミ税理士事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク3
  • 神奈川県

税理士(登録番号: 134162)

回答者についてくわしく知る

前職がフリーランス(事業所得)の場合、転職先に提出する源泉徴収票はありません。提出を求められた場合は「前職は個人事業主のためありません」と伝えれば問題ありません。会社に提出する書類からは、通常、前職での正確な所得や税額までは分かりません。

  • 回答日:2026/10/08
  • この回答が役にたった:0

必須

あと字

必須

質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

質問への回答を投稿してください

あと字

タグ指定・タグ変更

タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

知識がなくても安心 税理士選びを専門コーディネーターが丁寧にサポート 相談予約はこちら