大学生の扶養控除や所得税などの申請について
記載内容が間違っていたため、再投稿しています。よろしくお願い致します🙇♀️
現在、大学4年生(22歳)です。
今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約100万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。
この場合、合計所得が100万円になるので、親の扶養から外れるという認識であっているのでしょうか?
外れるのであれば、何らかの手続きが必要なのか教えて頂きたいです。
また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。
もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
ご認識の通り、合計所得金額が100万円となる場合、親の税法上の扶養(扶養控除)から外れます。
以下、国税庁ホームページの案内に基づき、各ご質問に回答いたします。
1. 親の扶養から外れるかについて
親の扶養(控除対象扶養親族)から外れます。
国税庁の規定では、控除対象扶養親族となる要件の一つとして「年間の合計所得金額が48万円以下であること」と定められています。
メルカリでの転売による収入は「雑所得」に分類され、収入(総売上)から必要経費(仕入代金、送料、メルカリ手数料など)を差し引いた金額がそのまま「雑所得(=合計所得金額)」となります。今回、雑所得が約100万円となる見込みのため、48万円を超過し、親の扶養控除の対象から外れることになります。
2. 扶養から外れる場合に必要な手続き
あなた自身が税務署に対して「扶養を外れる手続き」をする必要はありませんが、親御さん側で手続きが必要となります。
親御さんの会社での手続き:親御さんが勤め先に提出する「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」で、あなたを扶養親族から外す修正申告を行ってもらう必要があります。
事前の連絡:扶養から外れると親御さんの所得税・住民税の負担が増えるため、事前にお伝えしておく必要があります。
3. 税金(所得税・住民税)について
所得税・住民税ともに発生します。
所得税
所得税の計算では、全員に適用される「基礎控除(48万円)」が差し引かれます。
課税対象となる所得:100万円(雑所得) - 48万円(基礎控除) = 52万円
所得税額:52万円 × 5% = 26,000円
復興特別所得税:26,000円 × 2.1% = 546円
納付する所得税の目安:26,500円
※なお、学生向けの「勤労学生控除(27万円)」は、合計所得金額が75万円以下であることが要件となるため、所得100万円の場合は適用されません。
住民税
地方税である住民税も、基礎控除(通常43万円)を超えるため課税対象となります(所得割10%+均等割等で約6万円前後が目安です)。
4. 確定申告の必要性と手続き方法
確定申告が必要です。
国税庁では、給与所得がない場合でも、各種控除(基礎控除等)を差し引いた結果として納付すべき所得税額が生じる場合は、確定申告を行う義務があると定めています。
確定申告の手続き手順
収入と必要経費の集計
メルカリの売上総額と、売上を得るためにかかった必要経費(仕入れにかかった費用、梱包資材費、送料、メルカリの販売手数料等)を計算し、領収書や取引履歴などの証明資料を整理・保存します。
確定申告書の作成
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用するのが最もスムーズです。画面の案内に沿って、収入金額と必要経費(雑所得)を入力すると、自動で税額が計算されます。
申告書の提出
提出期間:翌年2月16日から3月15日まで
提出方法:マイナンバーカードを使用した「e-Tax(電子申告)」、または作成した申告書を印刷して所轄の税務署へ「郵送・持参」のいずれかで行います。
税金の納付
3月15日までに、指定の納付方法(クレジットカード納付、e-Taxによるダイレクト納付、コンビニ納付、口座振替など)で所得税を納付します。
※所得税の確定申告を正しく提出すれば、そのデータが自治体に共有されるため、住民税のための別途手続きは不要です。
- 回答日:2026/09/30
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