大学生の扶養控除や所得税などの申請について
現在、大学4年生(22歳)です。
今年の収入は、メルカリでの転売の雑所得が約100万円、アルバイトの給与所得が0万円になる見込みです。
この場合、合計所得が60万になるので、親の扶養から外れないという認識で合ってますでしょうか?
また、所得税や住民税などの税金はかかりますか。
もし税金がかかる場合や、親の扶養から外れる場合は確定申告が必要かどうか、また必要であればどのような手続きが必要になるのか教えていただきたいです。
よろしくお願いいたします。
各種判定と税額の試算
国税庁の定める基準において、雑所得の金額は「総収入金額(売上)- 必要経費」で計算され、この金額が「合計所得金額」となります。合計所得金額が60万円の場合の判定は以下の通りです。
1. 親の扶養(控除対象扶養親族)から外れるか
結論:親の税法上の扶養から外れます。
根拠(国税庁 No.1180):控除対象扶養親族とされる要件の1つは「年間の合計所得金額が48万円以下であること」です。合計所得金額が60万円の場合、48万円を超過するため親の扶養控除の対象から外れることになります。
2. 所得税がかかるか
結論:所得税が課税されます。
根拠(国税庁 No.1199, No.2260):所得税の計算では、全員に適用される「基礎控除(48万円)」を差し引きます。
課税される所得金額:$600,000円 - 480,000円 = 120,000円
所得税額(税率5%):$120,000円 × 5\% = 6,000円
復興特別所得税(2.1%):$6,000円 × 2.1\% = 126円
納付税額合計:6,100円(100円未満切り捨て)
※住民税については市区町村が管轄する地方税ですが、合計所得金額が45万円前後を超えると課税対象となります(自治体により多少異なります)。
3. 確定申告が必要か
結論:所得税の確定申告が必要です。
根拠(国税庁 確定申告が必要な方):給与所得がない場合、各種所得の合計額から基礎控除額(48万円)を差し引いて残額がある人は、確定申告をして税金を納める義務があります。
確定申告の手続き(4ステップ)
国税庁が案内する確定申告の手続き手順は以下の通りです。
収入と必要経費の集計および明細の整理
メルカリの売上総額(総収入金額)と、仕入代金・メルカリ手数料・送料・梱包資材代などの「必要経費」の領収書や取引履歴を集計し、雑所得の金額(60万円)を証明できるように整理・保存します。
確定申告書の作成
国税庁ウェブサイトの「確定申告書等作成コーナー」を利用します。画面の案内に沿って収入金額と必要経費を入力すると、所得税額や申告書が自動計算・作成されます。
確定申告書の提出
提出期間:翌年2月16日から3月15日まで
提出方法:以下のいずれかを選択します。
マイナンバーカードを利用した「e-Tax(電子申告)」
印刷して所轄の税務署へ「郵送」または「窓口提出」
所得税の納付
納付期限:3月15日まで
納付方法:クレジットカード納付、e-Taxによるダイレクト納付、コンビニ納付、または金融機関窓口での納付を行います。
※親御さんの会社の年末調整や確定申告において、あなたを扶養親族から外す手続き(扶養控除の適用から外す変更)が別途必要となりますので、親御さんへ本件をお伝えください。
- 回答日:2026/09/30
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