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アルバイトと業務委託の掛け持ちの場合の年末調整について

    現在大学生で、アルバイトと業務委託を掛け持ちしております。それぞれの今年の年収見込みが、
    アルバイト▶︎80万円前後
    業務委託▶︎15万円ほど
    になっています。年末調整はアルバイト先で行う予定です。
    この他に、自分ですべき手続きなどはあるでしょうか。掛け持ちが初めてなので簡単にご教示頂けますと幸いです。

    ご記載の状況でしたら、所得税の確定申告は不要になります。別途、ご相談者様が対応すべき事項としては、住民税の確定申告があります。役所にて、状況をお伝えし、住民税の確定申告の仕方を教えてもらうのが良いかと思います。

    • 回答日:2026/09/29
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    リフト会計事務所

    リフト会計事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク4
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

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    国税庁の規定によると、アルバイト先で年末調整を行い、かつ業務委託による所得が年間20万円以下である場合、所得税の確定申告手続きは原則として不要です。
    国税庁HPに基づく判断基準と計算
    国税庁「給与所得者で確定申告が必要な人」の要件に基づくと、今回の状況は以下のように整理できます。
    給与所得(アルバイト): 年収約80万円(1か所の勤務先で年末調整を実施)
    雑所得または事業所得(業務委託): 年収約15万円
    所得金額の計算: 15万円 - 必要経費
    国税庁のルールでは「1か所から給与の支払を受けている人で、給与所得・退職所得以外の所得金額の合計が20万円を超える人」に確定申告義務が発生します。
    今回の業務委託による所得は最大でも15万円のため、20万円以下の基準を満たし、所得税の申告義務はありません。
    例外的に自分で申告(確定申告)を行った方がよいケース
    義務はありませんが、国税庁のルール上、以下のケースに当てはまる場合は自身で確定申告を行うメリットまたは必要性が生じます。
    業務委託の報酬から所得税が源泉徴収(事前天引き)されている場合
    支払明細などで所得税が引かれている場合、確定申告を行うことで納めすぎた税金の還付(払い戻し)を受けられる可能性があります。
    医療費控除やふるさと納税などで別途確定申告を行う場合
    他の理由で確定申告書を提出する場合は、20万円以下であっても業務委託分も含めて併せて申告する必要があります。
    ※なお、国税庁HPの案内は「所得税(国税)」に関するものです。市区町村が管轄する「住民税(地方税)」の手続きについては地方自治体の管轄となります。

    • 回答日:2026/09/29
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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