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特定親族特別控除と勤労学生控除について

    私は今19歳の大学生で、3つのバイトとタイミーを掛け持ちでしていて、収入はこれらの給与収入のみです。
    12月までに支給される給与の合計が150万円未満の場合は、私自身の所得税と社会保険は0円で、親の扶養控除も満額ということでよろしいでしょうか。
    また、特定親族特別控除と勤労学生控除の同時適用により親の扶養控除を満額のまま、住民税の負担を減らすことはできますでしょうか。

    ご指摘の通りです。近年の税制改正および社会保険の制度改定により、給与所得控除の引き上げおよび社会保険の被扶養者要件が改定されています。

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    ### 1. 給与所得控除の改定について

    国税庁公表の税制改正資料に基づき、給与所得控除の最低保障額は段階的に引き上げられています。

    * **令和6年(2024年)分まで:55万円
    * **令和7年(2025年)分:65万円へ引き上げ
    * **令和8年(2026年)分:74万円へ引き上げ(本則69万円 + 時限特例5万円)

    この給与所得控除の引き上げと基礎控除の拡充に伴い、所得税が発生しない非課税ライン(給与収入の上限)も大きく引き上がっています。そのため、年収150万円未満であれば**本人の所得税は0円となります。

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    ### 2. 社会保険(19歳以上23歳未満)の150万円への引き上げについて

    ※社会保険は国税庁ではなく厚生労働省・日本年金機構の管轄となりますが、税制改正(特定親族特別控除)に合わせる形で制度改定が行われました。

    * **適用開始:令和7年(2025年)10月1日〜
    * **改定内容:年末時点の年齢が19歳以上23歳未満(配偶者を除く)の被扶養者に限り、社会保険(健康保険・船員保険等)の扶養にとどまれる年間収入要件が「130万円未満」から「150万円未満」に緩和されました。

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    ### 今後の影響・見通し

    これらの最新改定を踏まえると、19歳〜22歳の大学生が給与収入150万円未満で稼働する場合:

    1. 親の控除:特定親族特別控除により満額(63万円)が適用されます。
    2. 本人の所得税:給与所得控除および基礎控除の拡充により0円に抑えられます。
    3. 本人の社会保険料:親の健康保険の被扶養者要件(150万円未満)を満たすため、親の扶養にとどまり0円となります。
    ※アルバイト先で「週の所定労働時間が20時間以上」など勤め先の直接加入要件を満たしてしまう場合を除く。

    勤労学生控除を使わずとも、給与所得控除と基礎控除の引上げのみで本人の税負担・社会保険料負担がゼロになり、親御様の控除も満額維持できる環境が整っています。

    • 回答日:2026/09/28
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

    税理士法人 中央総研

    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

    回答者についてくわしく知る

    国税庁ホームページに掲載されている税法および各種案内の情報に基づき回答いたします。
    1. 給与収入150万円未満の場合の所得税・社会保険・親の控除について
    給与収入が150万円未満(123万円超〜150万円未満と仮定した場合)の判定は以下の通りです。
    ① 本人の所得税:0円にはならず、課税対象となります
    国税庁の規定において、勤労学生控除を受けるための要件は合計所得金額が85万円以下(給与収入のみの場合は140万円以下)と定められています。
    給与収入が140万円超〜150万円未満の場合、勤労学生控除の適用対象外となり、基礎控除・給与所得控除を超える部分について本人の所得税が発生します。
    給与収入が140万円以下で勤労学生控除(控除額27万円)を適用した場合でも、非課税枠(給与所得控除55万円+基礎控除48万円+勤労学生控除27万円=130万円)を超えた部分については課税されます。
    ② 本人の社会保険:0円にはなりません(※参考)
    社会保険(健康保険・厚生年金保険等)は国税庁ではなく厚生労働省・年金機構等の管轄となります。国税庁の税法上の規定ではありませんが、一般に年収130万円(一定条件では106万円)を超えると社会保険の被扶養者要件から外れ、本人の負担が生じます。
    ③ 親の控除:満額(63万円)が適用されます
    令和7年度税制改正により創設された「特定親族特別控除」の規定が適用されます。
    年齢19歳以上23歳未満(特定親族)で給与収入が123万円超150万円以下(合計所得金額58万円超85万円以下)の場合、親(納税者)は従来の「扶養控除」ではなく「特定親族特別控除」を適用することで、満額である63万円の所得控除を受けることができます。
    2. 特定親族特別控除と勤労学生控除の同時適用および住民税について
    同時適用について:可能です
    特定親族特別控除:扶養者である「親」が申告して受ける控除
    勤労学生控除:学生である「本人」が申告して受ける控除
    両者は適用を受ける対象者(親と子)が異なるため、それぞれの要件を満たしていれば同時適用(併用)が可能です。お子様(本人)が勤労学生控除を申告・適用しても、親御様が受ける特定親族特別控除の額が減額されたり取り消されたりすることはありません。
    住民税の負担軽減について
    本人の給与収入が140万円以下である場合は、勤労学生控除(住民税の控除額26万円)を適用することで、本人の住民税(所得割)の負担を減らすことができます。
    ただし、給与収入が140万円を超えて150万円未満となる場合は、国税庁の定める勤労学生控除の所得要件(合計所得金額85万円以下)を超えるため、本人の勤労学生控除自体が適用不可となり、住民税の軽減効果は得られません。
    まとめ
    年収が123万円超〜150万円以下であれば、親御様は「特定親族特別控除」により満額(63万円)の控除を受けることができます。
    本人の所得税・社会保険は0円にはなりません。
    本人の勤労学生控除と親の特定親族特別控除は併用が可能ですが、本人が勤労学生控除を使って住民税・所得税を抑えるには年収を140万円以下に収める必要があります。

    • 回答日:2026/09/25
    • この回答が役にたった:0
    • 給与所得控除が55万とのことですが、それは令和6年までで令和7年は65万令和8年度は74万まで引き上げられたのではないでしょうか?
      また、社会保険に関しても19歳以上23歳未満は150万まで引き上げられたのではないでしょうか?

      投稿日:2026/09/25

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    回答した税理士

    税理士法人 中央総研

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    • 認定アドバイザー評価ランク3
    • 滋賀県

    税理士(登録番号: 127774)

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