多子世帯給付金を受け取っている学生の収入の上限
現在大学2年生で、多子世帯給付金を受け取っている者です。
現在7月までの給料で90万弱になってしまっています。
調べても調べても毎年上限が変動していて全く分かりません。
扶養から外れてしまうと、多子世帯給付金が受け取れないため、
・大学生ならいくらまで扶養内で働けるのか
・従業員が51名以上の勤務先であれば上限について何か変わるのか
を教えて頂きたいです。
ご回答よろしくお願いします。
現在大学2年生で、その年の12月31日時点で19歳以上23歳未満、アルバイトの給与収入のみという前提でご説明します。
多子世帯の大学授業料等無償化については、2026年10月以降の判定から、給与収入が160万円以下であれば、多子世帯判定上の「扶養する子ども」としてカウントされる取扱いとなっています。
一方、親御さんの健康保険の扶養については、19歳以上23歳未満の場合、原則として年間収入150万円未満が基準です。
また、「従業員51人以上の会社では106万円を超えると社会保険に加入する」という基準がありますが、通常の大学生はこの短時間労働者の社会保険加入対象から原則として除外されています。そのため、勤務先が51人以上というだけで106万円が上限になるわけではありません。ただし、正社員の4分の3以上の時間・日数を勤務する場合などは、学生でも社会保険への加入が必要になることがあります。
税金については、給与収入123万円以下であれば親御さんの扶養控除の対象となり、123万円を超えても150万円以下であれば「特定親族特別控除」により、親御さんは所得税上63万円の控除を受けることができます。
したがって、制度ごとの目安としては、
・親の所得税上の控除額を満額維持:150万円以下
・親の健康保険の扶養を維持:150万円未満
・多子世帯支援の子どもの人数にカウント:160万円以下
となります。
ただし、多子世帯支援はその年の収入が直ちにその年の支援に反映されるものではなく、前年の所得・住民税情報などを基に判定されます。そのため、現在受けている支援にいつ影響するかについては、大学の奨学金窓口またはJASSOへ確認されることをお勧めします。
- 回答日:2026/08/26
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回答した税理士
税理士法人クラウドパートナーズ - CloudPartnersGroup -
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 4840), 公認会計士(登録番号: 28575), 社労士(登録番号: 13190554), 中小企業診断士(登録番号: 424441), その他
回答者についてくわしく知る多子世帯給付の要件は、給与で年収160万円以下ですが、社会保険料の扶養も考慮すると交通費込みで150万円未満にする必要があります。
基本的に大学生は企業の社会保険の対象外のようです。税理士は社会保険の専門家ではありません。参考にしてください。
https://www.jasso.go.jp/shogakukin/about/kyufu/kakei/r7tashikakudai/index.html
- 回答日:2026/08/25
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