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年間の所得額について

    アルバイトをしている大学二年生です。
    所得税や住民税、社会保険料などがかからない収入のラインは現在は何円なのでしょうか。

    ご質問ありがとうございます。
    令和8年8月時点の内容を整理してお伝えします。

    ■ 税金が非課税となる年収ライン
    ・所得税:年収178万円以下(基礎控除104万円+給与所得控除74万円)で原則非課税。学生の方は「勤労学生控除(27万円)」の適用があり、年収163万円以下が目安です。
    ・住民税:自治体条例により異なりますが、令和8年度分は概ね年収110万円以下、令和9年度分からは概ね119万円以下が非課税の目安です。

    ■ 社会保険料が発生するライン
    ・「アルバイト先」の社会保険:週20時間以上・月額賃金8.8万円超・2ヶ月超勤務が見込まれる場合が対象(企業規模51人以上の事業所は2024年10月から対象。月額賃金8.8万円要件は最低賃金1,016円到達後に段階的に撤廃予定で、本日時点(2026/8/14)はまだ有効)。昼間部の学生は引き続き適用除外です。
    ・「ご自身」の社会保険:年収130万円を超えると、健康保険の被扶養者から外れ、国民健康保険・国民年金への加入手続きが必要となります(19歳以上23歳未満は150万円未満まで被扶養者として認められます)。

    ■ 親御様の扶養控除への影響
    令和7年10月創設の「特定親族特別控除」は、19歳以上23歳未満(大学2年生の19〜20歳は確実に該当)の年収150万円以下で親が満額63万円控除、150万円超〜188万円以下は段階的に逓減します。

    改正により所得税の壁が大きく広がりました。効率的なラインは年収150万円前後で、所得税・住民税ともにゼロまたは少額、親の控除も満額です。ただし、住民税の基準は自治体により異なるため、最終確認は勤務先の市区町村へお願いします。

    当内容は令和8年8月時点(令和8年度税制改正後)の一般的な制度概要です。住民税の自治体ごとの取り扱いや、親の申告方法、扶養の認定手続きなどの具体的な内容につきましては、税理士へ個別にご相談されることをおすすめします。

    • 回答日:2026/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • つまり110万円以下(来年度からは119万円)であれば所得税、住民税は払わないで済み、社会保険の扶養が外れることはないという認識でよろかったでしょうか

      投稿日:2026/08/14

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    回答した税理士

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     参考になれば幸いです。よろしくお願いいたします。

    • 回答日:2026/08/14
    • この回答が役にたった:0

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    回答した税理士

     アルバイトが給与であれば、そのとおりです

    • 回答日:2026/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • ありがとうございます。

      投稿日:2026/08/14

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    回答した税理士

    令和8年(2026年)分の税制改正後において、大学生のアルバイト収入に税金や社会保険料がかからなくなるラインは、所得税が年収178万円以下、住民税が年収119万円程度以下、社会保険の扶養が年収150万円未満がそれぞれの目安となります。

    • 回答日:2026/08/14
    • この回答が役にたった:0
    • つまり119万円以下であれば所得税住民税は払わないで済み、社会保険の扶養が外れることはないということですね

      投稿日:2026/08/14

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    回答した税理士

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