バイト掛け持ちについて
私は今大学生でバイトを3つ掛け持ちしています。
1つをメインとして、2つをサブとしているのですが、正直確定申告などよくわかっていません。
扶養控除が全部のバイト合わせて123万までということはわかります。ですがその中のサブのバイト全て合わせて20万を超えたら確定申告が必要みたいなことをネットで見ました。この解釈で合っているのでしょうか。
私はサブがまだ10万くらいなのでセーブできるのですが、確定申告がめんどくさいと聞くのであまりしたくありません。
実際のところどうなのか教えて頂きたいです。
よろしくお願いいたします。
アルバイトを掛け持ちでされている場合は、確定申告が必要な場合が多いです。
ただ、令和8年(2026年)分の所得税の基礎控除が最大104万円に引き上げられ、給与所得控除も最低保障額が74万円あるので、年間の給与収入の合計が178万円以下であれば、確定申告の必要はないと思われます。
なお、令和8年12月末時点で、貴方が19歳以上23歳未満であれば、税法上の
特定親族に該当し、年間の給与収入の合計が150万円以下であれば、親は特定親族特別控除の満額63万円を受けられます。
さらに、令和7年10月1日以降は、12月31日時点で19歳以上23歳未満の子を対象に、健康保険・社会保険の被扶養者認定の収入基準が「150万円未満」に緩和されたため、アルバイトのみの場合、年収が150万円未満であれば親の社会保険の扶養から外れません。
ただし、住民税の申告は110万円ぐらい(お住いの自治体で基礎控除が違うので、詳しくはお住いの市町村にお聞きくいださい)から申告が必要となりますので注意してください。
- 回答日:2026/09/17
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■ 確定申告の必要性について
サブのアルバイト収入が年間20万円を超えた場合、確定申告が必要です。メインのバイト先で年末調整がされている場合でも、サブのバイト収入が20万円を超えると確定申告の対象となります。したがって、サブのバイト収入が10万円であれば、確定申告は必要ありません。
- 回答日:2026/07/27
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回答した税理士
年商3,000万円未満の個人事業・小さな会社専門|ふじみの会計事務所(公認会計士・税理士)|決算だけのスポットもOK・全国オンライン
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
回答者についてくわしく知る複数のアルバイトを掛け持ちしている場合には、基本的に確定申告が必要となります。
年末に年末調整(仮徴収されている源泉所得税を控除なども含めて確定させる作業になります)を受けることになりますが、こちらはアルバイト先のうち1社において受給している給与のみをベースに計算されます。
そのため、年末調整をしていない他2社からの給与を含めて年間税額を確定させるため、確定申告が必要となります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/05/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る複数のアルバイトを掛け持ちしている場合には、基本的に確定申告が必要となります。
年末に年末調整(仮徴収されている源泉所得税を控除なども含めて確定させる作業になります)を受けることになりますが、こちらはアルバイト先のうち1社において受給している給与のみをベースに計算されます。
そのため、年末調整をしていない他2社からの給与を含めて年間税額を確定させるため、確定申告が必要となります。
よろしくお願いいたします。
- 回答日:2026/05/29
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】OLIViENT GLOBAL PARTNERS 税理士法人(旧:長南会計事務所)
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
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