主婦の働き損にならない年収について
パートでダブルワークの主婦です。
夫の年収は500万程。
①従業員50名以下、年収100〜105万円
②従業員51名以上、年収170〜175万円
去年まで①のみ、今年から②を増やしたので、現在夫の扶養に入ってますが今年分から扶養外れると思います。
①②どちらも源泉徴収されていますが社保ではないです。
国民保険、年金、配偶者特別控除など税金について知りたいです。
いわゆる働き損にならない年収はいくらくらいでしょうか。
現在の働き方(年収270万〜280万円)は、いわゆる「働き損」のゾーンを完全に抜けており、手取りはしっかり増える状態です。
1. 社会保険(健康保険・年金)
現在の年収では、夫の扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入することになります。
国民年金: 月額16,980円(令和6年度)。
国民健康保険: お住まいの市区町村によりますが、年収280万円だと月額1.5万〜2万円程度が目安です。
合計: 年間で約40万〜45万円程度の負担増となります。
2. 税金と配偶者特別控除
所得税・住民税: ①②両方で源泉徴収されているとのことですが、確定申告(または②での年末調整+①の合算申告)が必要です。年収280万円の場合、所得税・住民税合わせて年15万円前後の負担となります。
配偶者特別控除: 令和7年分から所得要件が変わっていますが、ご自身の年収が280万円(所得177万円程度)になると、夫側で受けられる控除額は段階的に減り、最終的にはゼロになります。
3. 「働き損」にならない年収は?
一般的に、扶養を外れて社会保険料を自分で払う場合、年収150〜160万円あたりが「支払う保険料」と「増える給与」が相殺されるライン(働き損ゾーン)と言われます。
現在の合計年収270万円以上であれば、保険料を差し引いても、扶養内で103万円や130万円に抑えて働くより、手元に残るお金(世帯年収)は確実に多くなります。
今後のポイント
確定申告: 2ヶ所以上から給与を得ているため、毎年2月〜3月に確定申告が必要です。払いすぎた所得税が戻ってくる可能性があります。
②の社会保険: 従業員51名以上の企業(②)で月収が約8.8万円を超える場合、本来は会社で社会保険に加入できる可能性があります。国民健保・国民年金より、会社の社会保険(厚生年金)に入る方が、将来の年金額が増え、保険料も会社が半分負担してくれるためお得です。
- 回答日:2026/05/12
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