19歳大学生の親の扶養から外れる収入のライン
今年で19歳の大学生です
今年間145万ぐらいの勢いで稼いでいます
このままいくと住民税や社会保険や親の扶養から外れる可能性はありますか?
そして何の税金がどれくらいかかるか教えてほしいです。
年収145万円の場合、いくつかの影響が考えられます。
まず扶養控除の関係ですが、給与所得控除55万円を差し引いた所得金額は90万円となります。扶養親族の要件は合計所得金額48万円以下(給与収入ベースで103万円以下)とされているため、この要件を超えることになり、親御さんは扶養控除(63万円または38万円)を受けられなくなります。その結果、親御さんの税負担が増加することになります。
あなたにかかる税金としては、所得金額90万円から基礎控除48万円を差し引くと課税所得は42万円となります。この場合、所得税は約2万1千円、住民税は約4万2千円程度が発生する見込みです。合計で年間6万円程度の税負担となります。
次に社会保険の関係ですが、現在親御さんの健康保険の被扶養者になっている場合、年収130万円を超えると被扶養者の要件から外れることになります。この場合、自分で国民健康保険に加入する必要が生じます。国民健康保険料は自治体や所得により異なりますが、年間10万円程度の負担が見込まれます。
なお、学生であれば勤労学生控除(27万円)の適用を受けられる可能性があります。この控除が適用できれば、所得税は非課税となり、住民税のみの負担となります。勤労学生控除を適用する場合は確定申告が必要です。
総合的には、税金と社会保険料を合わせて年間16万円程度の負担が発生し、さらに親御さんの税負担も増加することになります。収入を103万円以内に抑えるか、学生であれば勤労学生控除の適用を検討されることをお勧めします。
- 回答日:2026/05/01
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年収145万円のペースで稼ぐ場合、令和7年分(2025年分)からの新制度において、親の扶養(税制上・社会保険上の両方)から外れることはありません。税制改正により大学生世代(19歳〜22歳)の「年収の壁」が引き上げられたため、年収145万円であれば親の税金が増えることもなく、あなた自身の所得税も発生しません。ただし、住民税については年間で数万円程度の支払いが必要になります。
1. 親の扶養から外れるか?新制度(令和7年分以降)では、19歳〜22歳の大学生であれば、年収145万円はすべての扶養範囲内です。
税法上の扶養(特定親族特別控除): 外れません。年収150万円までであれば、親は「特定親族特別控除」を満額(63万円)受けられるため、親の税負担は増えません。
社会保険上の扶養: 外れません。2025年10月から、19歳〜23歳未満の学生は、社会保険の被扶養者認定基準が従来の130万円から150万円未満に引き上げられました。したがって、親の健康保険にそのまま入っていられます。
2. あなた自身にかかる税金と概算額年収145万円の場合、あなた自身が支払うべき税金は以下の通りです。
所得税: 0円(非課税)令和7年分の改正により、給与所得控除(65万円)+基礎控除(95万円※勤労学生控除等を含む調整後の上限目安)の適用により、年収160万円程度までは所得税がかからなくなります。
住民税: 約2万円〜3万円住民税は年収110万円を超えると発生します。計算イメージ: 年収145万円 − 給与所得控除65万円 − 住民税基礎控除(約43〜45万円)= 課税所得 約35万円この課税所得に対して所得割(約10%)と均等割(約5,000円)がかかり、年間で合計約2.5万円前後(自治体により多少前後)の支払いとなります。
社会保険料: 0円親の扶養に入り続けるため、自分で健康保険料や年金を支払う必要はありません(ただし20歳になれば国民年金の納付義務がありますが、学生納付特例制度で猶予が可能です)。
3. 注意点:バイト先の社会保険加入(106万円の壁)勤務先の従業員数が51人以上などの条件を満たし、週20時間以上働いている場合、年収106万円を超えると勤務先の社会保険に強制加入となる場合があります。もし勤務先で社会保険に入ることになった場合は、給与から年間で約20万円前後の保険料が天引きされるため、手取り額が大きく減る点に注意してください。現在の勤務先の規模や、週の労働時間が20時間未満に収まっているかを確認しておくことをおすすめします。
- 回答日:2026/05/01
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