源泉税の納付について
以前にもご質問させていただきましたが、明確な回答をいただけなかったので再度質問させていただきます。
源泉税について、納期の特例制度を適用しています。給与は発生していますが、金額が少ないため源泉徴収した金額はありません。それでも所得税徴収高計算書を0円で提出する必要があるのでしょうか?ネットで調べても、その法的根拠まで書かれている方はおらず、専門家の意見でも鵜呑みにできないでいます。詳しい方がいらっしゃればご教授おねがいします。
所得税徴収高計算書を0円で提出する必要があるのでしょうか?
→提出する必要がございます。
提出しない場合は税務署からのお尋ねが届くと思われます。
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提出手段としては次の通りです。
ご都合のよい方法で良いかと存じます。
①e-Taxで電子申告する
②3枚複写の納付書に必要内容を記載し管轄税務署へ持参・提出
③3枚複写の納付書に必要内容を記載し郵送(宛先;所轄税務署もしくは国税局業務センター※)
※国税局
https://www.shibahoujinkai.or.jp/images/news/%E6%A5%AD%E5%8B%99%E3%82%BB%E3%83%B3%E3%82%BF%E3%83%BC%E3%81%B8%E3%81%AE%E9%83%B5%E9%80%81%E7%AD%89%E3%81%AB%E9%96%A2%E3%81%99%E3%82%8B%E3%81%8A%E9%A1%98%E3%81%84.pdf
- 回答日:2026/04/30
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質問にも書かせていただいた通り、法的根拠が知りたいのです。以前聞いたときも、どの税理士も法的根拠を答えられませんでした。大学で税法を学んだ身としては、法律に書いてないならやりたくない(時間を取られたくない)といつも納付書を書きながら思ってたので、詳しい方に教えていただきたく。
投稿日:2026/04/30
質問にも書かせていただいた通り、法的根拠が知りたいのです。以前聞いたときも、どの税理士も法的根拠を答えられませんでした。大学で税法を学んだ身としては、法律に書いてないならやりたくない(時間を取られたくない)といつも納付書を書きながら思ってたので、詳しい方に教えていただきたく。
投稿日:2026/04/30
回答した税理士
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- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る書面の郵送先となる業務センターの所在地https://www.nta.go.jp/about/organization/gyoumu_center/pdf/0023004-032_03.pdf
- 回答日:2026/04/30
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税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知る所得税徴収高計算書は、納付する税額が0円でも提出する必要がございます。
- 回答日:2026/04/30
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質問にも書かせていただいた通り、法的根拠が知りたいのです。以前聞いたときも、どの税理士も法的根拠を答えられませんでした。大学で税法を学んだ身としては、法律に書いてないならやりたくない(時間を取られたくない)といつも納付書を書きながら思ってたので、詳しい方に教えていただきたく。
投稿日:2026/04/30
所得税徴収高計算書の提出については、法律には規定がありませんが、実務上は、国税庁が作成している「源泉徴収のしかた」34ページにつぎの記載がありますので提出する必要があると思います。
参考にしてください。
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/shikata_r08/pdf/00.pdf
< 納付する税額がない場合 >
納付する税額がない場合であっても、所得税徴収高計算書(納付書)を所轄の税務署に提出する必要があります
- 回答日:2026/04/30
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質問にも書かせていただいた通り、法的根拠が知りたいのです。以前聞いたときも、どの税理士も法的根拠を答えられませんでした。大学で税法を学んだ身としては、法律に書いてないならやりたくない(時間を取られたくない)といつも納付書を書きながら思ってたので、詳しい方に教えていただきたく。
教えていただいたURLも、法的根拠は記載されておらず、お願いベースとしか理解できませんでした。投稿日:2026/04/30
源泉所得税の納期の特例を適用している場合でも、源泉徴収税額が0円であっても所得税徴収高計算書の提出は必要です。
所得税法の規定により、給与等の支払をする者は源泉徴収義務者となり、源泉徴収した所得税を納付する義務が生じます。この納付義務は、実際に源泉徴収した税額の有無にかかわらず発生するものです。
具体的には、給与の支払があった場合、その金額が少額で源泉徴収税額が0円となったとしても、源泉徴収義務者としての地位は変わりません。納期の特例の適用を受けている場合、年2回(1月20日と7月10日)の納付期限までに所得税徴収高計算書を提出する必要があります。
この場合の記載方法は、支給人員数、支給額、源泉徴収税額をそれぞれ実際の数値で記載します。源泉徴収税額が0円の場合は「0」と記載して提出してください。
なお、給与以外にも源泉徴収の対象となる支払(税理士報酬、弁護士報酬、原稿料等)がある場合は、それらも含めて計算書に記載する必要があります。
提出を怠った場合、税務署から「源泉所得税及び復興特別所得税の納付についてのお願い」といった書面が送付される可能性があります。0円であっても適切に申告することで、このような照会を避けることができます。
- 回答日:2026/04/30
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