今年度の税制・社会保険について
昼間4年制専門学生に通う2年生、19歳(今年20歳)になる者です。
1~4月まではAバイト先のみで、5月以降はBバイト先も加えて、年収150万円未満を目指そうと考えています。
年末調整の際に勤労学生控除の申請等をすれば、年収が150万円未満であれば、税金や社会保険等を1円も払わなくて済むのでしょうか?
月収の要件やその他要件などがあれば併せてご教授お願い致します。
月収に関しては月ごとに変動するのですが、最小A4万+B3万、最大A9万+B7万程を考えています。
おっしゃる通り、19歳から22歳までの方は、150万円以下であれば、社会保険料と所得税は扶養となります。
令和9年は基礎控除額等が変わり、給与の収入が178万円までは所得税が掛かりませんが、住民税は119万円を超えると税金が掛かります。
社会保険料の扶養を考えると、150万円以下で住民税のみ支払うか、119万円以下にして、税金は支払わないかとなると思います。
- 回答日:2026/04/21
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結論から申し上げますと、年収150万円未満であっても、税金や社会保険料を1円も払わずに済むとは限りません。いくつかの要件と壁があるためです。
まず、勤労学生控除を受けるには、合計所得金額が85万円以下である必要があります。給与収入のみの場合、給与所得控除65万円を差し引くため、年収150万円では所得が85万円となり、ちょうど上限に該当します。昼間4年制専門学校が対象となるかどうかは、学校教育法上の専修学校として認可されているかによりますので、念のため学校に確認されることをお勧めします。
所得税については、勤労学生控除27万円と基礎控除58万円を合わせて85万円の控除があるため、所得が85万円以下であれば非課税となります。ただし住民税については、基礎控除額が所得税より低く設定されており、一般的に所得45万円程度(給与収入で約110万円)を超えると課税される可能性があります。年収150万円の場合、住民税は発生すると考えられます。
社会保険の扶養については、現在は年収130万円が基準となっています。年収150万円を目指される場合、ご両親の社会保険扶養から外れ、ご自身で国民健康保険と国民年金に加入する必要があります。また、アルバイト先で社会保険に加入する場合もあります。従業員数101人以上の企業で週20時間以上勤務し、月収88,000円以上の場合は、社会保険への加入義務が生じますので、月収が変動する場合は注意が必要です。
つまり、年収150万円を目指す場合、住民税と社会保険料の負担は発生する可能性が高いということです。完全に税金や社会保険料を避けたい場合は、年収110万円程度に抑えるか、社会保険の扶養範囲内である130万円以下に留めることをご検討ください。
- 回答日:2026/04/21
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