大学生の扶養について
税制の改正を受けて178万円まで所得税がかからなくなりました。さらに扶養の条件も150万円にまで引き上げられました。他にも控除を併用すれば給与所得が140万円くらいになっても扶養は抜けませんよね?
178万円まで所得税がかからなくなったというのは、現行の所得税法では当てはまりません。給与所得控除と基礎控除を合わせても、給与収入ベースで103万円が基本的な非課税限度額です。給与収入が190万円以下の場合、給与所得控除は65万円、基礎控除は48万円ですので、合計113万円の控除となり、給与収入103万円までは所得税がかからない計算になります。
扶養親族の要件は、合計所得金額が58万円以下(給与収入のみの場合は113万円以下)であることが必要で、この基準は現在も変更されていません。給与所得が140万円であれば、給与所得控除65万円を差し引いた合計所得金額は75万円となり、扶養親族の要件を超えてしまいます。他の控除を併用しても、扶養親族の判定は合計所得金額で行われるため、扶養から外れることになります。
配偶者控除や配偶者特別控除については別の基準があり、配偶者の合計所得金額が95万円以下(給与収入ベースで150万円以下)であれば配偶者特別控除の対象となる場合があります。
実際の税務処理においては、現行の基準に基づいて判断していただく必要があります。
- 回答日:2026/04/17
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所得税法(令和8年度版)https://www.nta.go.jp/about/organization/ntc/kohon/syotoku/pdf/all.pdf
こちらで確認したのですが令和8年度の所得税法では、給与所得控除は、1,900,000円以下 だと控除額が650,000円になっており、基礎控除額は令和8年度だと132 万円超 336 万円以下だと控除額が88 万円になっており、合わせただけでも153万円になり所得税はかからないと思うのですがいかかですか?大学生だと特定親族なので合計所得金額が85万円以下なので大丈夫だと思います。投稿日:2026/04/20
