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賞与の源泉所得税について

1人法人の賞与源泉所得税の計算についてご教示ください。
4月と9月の2回、役員賞与を支給します。(事前確定届出給与提出済)
※どちらも前月の10倍を超える賞与
賞与源泉所得税を求める計算式の中に「÷6(または「12」)」とあるのですが、どちらを選択するのかわかりません。

■国税庁ホームページ■
No.2523 賞与に対する源泉徴収
【前月の給与の金額(社会保険料等を差し引いた金額)の10倍を超える賞与(社会保険料等を差し引いた金額)を支払う場合】
計算式
(1)(賞与から社会保険料等を差し引いた金額)÷6(または「12」)
(注) 賞与の計算期間が6か月を超える場合には、上記算式の「12」を使って計算します。

弊社の場合、間隔が5カ月と7カ月のため、
4月に支給する場合は、12を選択
9月に支給する場合は、6を選択と使い分けるのでしょうか。

「6」か「12」かの判断は支給間隔ではなく、当該賞与が対象とする計算期間に基づきます。すなわち、その賞与が何か月分の役員報酬に相当するか(算定基礎期間)が6か月以内であれば「6」、6か月超であれば「12」を用います。したがって、4月・9月と支給間隔が異なる場合でも、それぞれの賞与の対象期間が何か月かを個別に判断する必要があります。形式的に間隔で使い分けるのではなく、事前確定届出給与の内容と実態の整合性に基づき判定することが重要です。

  • 回答日:2026/04/09
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回答した税理士

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賞与の源泉徴収における「÷6」と「÷12」の選択は、その賞与の計算の基礎となった期間によって決まります。支給間隔ではありません。

所得税法第186条の規定により、賞与の金額の計算の基礎となった期間が6か月を超える場合は「÷12」を、6か月以下の場合は「÷6」を使用します。ここでいう「計算の基礎となった期間」とは、その賞与が何月から何月までの勤務に対する賞与なのかという期間を指します。

具体的には以下のように判定します。

4月支給の賞与について、例えば前年10月から当年3月までの6か月間の勤務に対する賞与であれば「÷6」を使用し、前年4月から当年3月までの12か月間の勤務に対する賞与であれば「÷12」を使用します。

9月支給の賞与についても同様で、4月から9月までの6か月間の勤務に対する賞与であれば「÷6」を、前年10月から当年9月までの12か月間の勤務に対する賞与であれば「÷12」を使用します。

事前確定届出給与として届け出た際の内容に、各賞与がどの期間の勤務に対するものかが記載されているはずですので、その内容に基づいて判定してください。一般的には、夏季賞与は上半期、冬季賞与は下半期の勤務に対するものとして設定されることが多く、この場合はいずれも「÷6」となります。

なお、1人法人の場合でも、役員賞与の源泉徴収は通常の従業員と同じ計算方法を適用します。

  • 回答日:2026/04/09
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ソルビス税理士法人

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前回の賞与支給日から考えますので、そうなうなります。事前確定届で4月と10月にすれば6か月ずつになったと思います。
https://support.freee.co.jp/hc/ja/articles/360001038746-賞与明細の-賞与の計算期間-とは

  • 回答日:2026/04/09
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唐澤ルミ税理士事務所

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