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扶養内でのバイト代と年末調整について

過去の事ではあるのですが、ずっと気になっているので質問させてください。
平成28年4月〜平成29年3月までの1年間アルバイトをしていました。
当時の年齢は23〜24で、学生ではありませんでしたが収入が少なかったので親の扶養に入っていました。
月収は約3万〜5万程度で上記の1年間の総支給額は43万円以下でした。
4月から12月までに絞ると35万円以下でした。

このときのバイト代は現金手渡しだったので特に源泉徴収はされてなかったと記憶しています。
当時、親に自分の収入を正確に伝えた記憶がありません。
親の方もバイト代は少ないだろうと考え、会社の年末調整で記入した覚えがないと言っています。

この場合、私は何も申請する必要がない収入額だったのでしょうか?
税金の仕組みがよくわかっておらず、多少なりとも収入があれば申請する必要があったのではないかとずっと不安に思っています。
所得税や市民税などが正しく支払えていない可能性はあるでしょうか?
過去の制度を調べてもよくわからず、税理士の皆様の力をお貸しいただけたらと思います。

ご安心ください。その場合、納税や申告の必要は一切ないと思っていただいて大丈夫です。

当時の制度でも、年間の給与収入が103万円以下であれば所得税は発生せず、住民税も約100万円(自治体により微差あり)までは非課税です。相談者様の年収(約35万円)はこれらを大幅に下回るため、確定申告の義務はありません。

また、親御さんの扶養に入る条件も「年収103万円以下」ですので、正確な金額を報告していなくても、扶養控除の適用自体は正当なものです。税金が未払いとなっている可能性もありませんので、過去の件でこれ以上不安に思われる必要は全くございません。どうぞ、安心してお過ごしください。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:1
  • 過去のことだったので相談する場所がわからず、ずっと悩んでいましたが、「安心して」という言葉に救われました。
    迅速な回答をありがとうございました。

    投稿日:2026/03/31

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回答した税理士

リフト会計事務所

リフト会計事務所

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 149177), 公認会計士(登録番号: 42116), 中小企業診断士(登録番号: 428455), その他

回答者についてくわしく知る

 当時の状況においてあなたが何かを申請(確定申告など)する必要はなく、税金も正しく処理されているので、全く心配いりません。
 不安を解消するために、理由をわかりやすく整理しました。
所得税について(確定申告の必要性)
 当時の年収が43万円以下(4月〜12月分が35万円以下)であれば、基礎控除などの所得控除(当時は最低38万円〜)の範囲内です。
 所得税は0円です。
 手渡しで源泉徴収(天引き)もされていなかったのであれば、還付を受けるための申告も不要です。

住民税について(市役所への申告)
 住民税には「均等割」がかからない非課税枠がありますが、年収43万円(給与所得のみ)であれば、どの自治体でも非課税の範囲内です。
 収入が一定以下(目安として100万円以下)であれば、そもそも納税義務が発生しません。

親御さんの扶養について
 親御さんが年末調整であなたの収入を書いていなかったとしても、「結果的に正しかった」ことになります。
 扶養控除を受けるための当時の年収ラインは「103万円以下」でした。
あなたは43万円以下だったため、間違いなく扶養の対象です。
 もし親御さんが「扶養親族」としてあなたを申請していれば親の税金が安くなっていましたが、申請していなかった(=空欄だった)のであれば、親御さんは「本来受けられたはずの割引を受けずに、少し多めに税金を払っていた」という状態になるだけで、脱税などのペナルティは一切ありません。

まとめ
 あなたは法律で定められた「申告しなくてよい年収」の範囲内でした。
「手渡しだからバレたらどうしよう」と不安になる方もいますが、そもそも支払うべき税金が発生していない(0円)ので、税務署や市役所から指摘を受ける理由はどこにもありません。どうぞ安心して、今の生活を大切にしてくださいね。

  • 回答日:2026/03/31
  • この回答が役にたった:1
  • 具体的な数値とともに説明していただけて、とても安心しました。
    納税義務が発生していなかったことが分かり、肩の荷がおりました。
    迅速な回答をありがとうございました。

    投稿日:2026/03/31

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回答した税理士

年間総支給額43万円以下のアルバイト収入であれば、ご質問者様に確定申告の義務はなく、税金も発生していません。

給与所得は収入金額から給与所得控除額を差し引いて計算しますが、所得税法第28条により、給与収入が190万円以下の場合は65万円の給与所得控除が適用されます。43万円の給与収入から65万円を控除すると計算上はマイナスになりますが、給与所得は0円として扱われるため、所得税は発生しません。住民税についても多くの自治体で非課税限度額を下回るため、課税されません。

親御様の扶養控除についても問題ありません。所得税法第2条第1項第34号により、扶養親族の要件は「合計所得金額が58万円以下」とされており、ご質問者様の給与所得0円はこの要件を満たしています。親御様が年末調整で扶養控除を申告していなかったとしても、ご質問者様自身に税務上の問題は生じません。

現金手渡しで源泉徴収されていなかったとのことですが、給与所得が発生していない以上、特に問題ありません。アルバイト先が給与支払報告書を市区町村に提出している可能性はありますが、所得金額が非課税限度額以下であれば住民税も課税されないため、心配する必要はありません。

過去の税制においても給与所得控除の基本的な仕組みは同様であり、43万円程度の給与収入では所得税・住民税ともに課税されないのが一般的です。

  • 回答日:2026/04/01
  • この回答が役にたった:0

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回答した税理士

ソルビス税理士法人

ソルビス税理士法人

  • 認定アドバイザー評価ランク4
  • 大阪府

税理士(登録番号: 6212)

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