年末調整還付金処理後の納付について
経理初心者です。
弊社の給与は当月末締め、翌月末支払です。
年末調整により合計約15万円の年末調整超過額が発生し、従業員には1月末に12月分給与と共に還付金を支払いました。
12月分の所得税は、預り金として給与から控除しています。
1月末に納付処理する所得税徴収高計算書は12月給与分の税額と年末調整による超課税額を記載し、差引0円とする処理をしたのですが、これは合っているのでしょうか?
従業員に還付した場合年末調整還付未済額は発生せず通常の納付処理になるのでしょうか?
こちらもご参照いただけますと幸いでございます。
国税庁https://www.nta.go.jp/publication/pamph/gensen/nencho2024/pdf/13.pdf
- 回答日:2026/03/31
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回答した税理士
🌟Empower Your Dreams🌟【起業から上場まで変えられる未来に伴走します】公認会計士長南会計事務所
- 認定アドバイザー
- 東京都
税理士(登録番号: 67029), 公認会計士(登録番号: 4694), その他
回答者についてくわしく知るご記載の処理は概ね妥当です。年末調整による還付額は、通常は12月分給与に係る源泉所得税から控除して精算します。したがって、1月納付分の所得税徴収高計算書において、12月給与分の税額から年末調整による過納額を差し引き、結果として納付額が0円となる処理は整合的です。また、従業員へ還付が完了している場合には、年末調整還付未済額は原則として発生しません。
- 回答日:2026/03/30
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その処理で問題ございません。
1月末に提出する「所得税徴収高計算書(納付書)」には、1月に支払った給与(12月分)の源泉所得税額と、年末調整による還付額(超過額)を合算して記載します。「徴収税額 ≦ 還付額」となり、差引額が0円以下になる場合は、納付額を「0」として税務署へ提出してください。
「年末調整還付未済額」とは、その月の徴収税額で引ききれなかった残額を指し、翌月以降の納付書で順次相殺していきます。従業員への支払いが完了していても、会社が国との精算(相殺)を終えていない分がある限り、実務上はこの未済額を管理し、次月以降に繰り越す必要があります。
- 回答日:2026/03/30
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ご回答ありがとうございます。
超課税額は年末調整によって発生した約15万円を記載し、12月分給与の源泉所得税額を差引して残額を未済額として納付書の摘要欄に記載おりますが、金額も還付額全額でよろしいんですよね?投稿日:2026/03/31
