海外留学中の収入について
子供が半年の海外留学中です。大学に通いながらアルバイトで収入を得ています。住民票は日本のまま扶養親族です。扶養からはずれますか?
日本円に換算しますか?
換算する場合いつのレートですか?
お子様が半年(1年未満)の海外留学中の場合、原則として日本の「居住者」として扱われるため、海外でのアルバイト代も日本の扶養判定の対象となります。
年間収入が一定額(所得税:123万円 / 健康保険:130万円)を超えると扶養から外れます。
税法上の扶養(所得税): 1月1日から12月31日までの合計所得金額が58万円(給与のみなら年収123万円)以下であれば、引き続き扶養親族として控除を受けられます。
健康保険の扶養は、一般的に、将来に向かって1年間の見込み年収が130万円以上(月額約10.8万円以上)になると、扶養から外れる手続きが必要です。
所得の判定は、日本円に換算して判定します。
日本の居住者は、国内外で得たすべての所得に対して日本で課税・判定が行われるため、外貨で得た収入は円建てで計算する必要があります。
換算する場合のレートですが、原則として、「給与を受け取った日」のレートで換算します。使用するレートは、金融機関が公表する「電信買相場(TTB)」、または「中値(TTM)」を使用するのが一般的です。
実務上、毎月の給与日のレートで計算するのが正確ですが、確定申告や年末調整の際には、その年平均レート等を用いることが認められる場合もあります。正確な運用については、勤務先の担当部署や所轄の税務署へ確認することをお勧めします。
- 回答日:2026/03/31
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