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青色事業専従者のバイトについて

母が自営業をしています。
僕は大学生なのですが、親からはバイトを禁じられています。そこで隠れてやってみようと思いましたが、去年、兄が隠れてバイトをしていたら何故かバレていました。多分、僕と兄は青色事業専従者?にさせられていると思います。(親の税理士さんが謎の収入を指摘したそうです。)
そこで、僕は単発の引越しバイト(日払い)を、2.3回やろうと思っているんですが、この少ない日数でも、親にバレてしまうのでしょうか?教えていただけると幸いです。

お母様が青色申告をされており、あなたが青色事業専従者として届け出されている場合、所得税法の規定により「専らその事業に従事する」ことが要件となっています。この要件に基づけば、他でアルバイトをすることは認められません。

お兄様のケースで「謎の収入」が指摘されたのは、アルバイト先が税務署に提出する給与支払報告書や源泉徴収票の情報が税務署で照合され、青色事業専従者として届け出されている方に他の給与収入があることが判明したものと考えられます。引越しバイトが日払いであっても、雇用主は一定の条件下で支払調書や給与支払報告書を税務署や市区町村に提出する義務があり、その情報は税務当局に報告されます。

また、青色事業専従者給与を受けている方が他で給与を得た場合、確定申告が必要となるケースがあります。この際の申告内容から、専従者要件に抵触していることが明らかになる可能性もあります。

お母様が白色申告の場合は事業専従者控除という制度になりますが、この場合も生計を一にする親族が事業に従事していることが前提となっており、同様の制限があります。

税務上の制度を正しく理解し、適切な手続きを行うことが重要です。現在の状況について詳しくお母様や税理士の方とご相談されることをお勧めします。

  • 回答日:2026/04/10
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