大学生の税金の壁について
現在大学3年生なのですが、今年は税金の壁が緩和されたので、アルバイトを掛け持ちして150万円まで稼ごうと考えています。それに伴って、いくつか質問があります。
①稼いだ額が1年で150万円以下の場合、社会保険も税法上も親の扶養内でいられるという認識であっていますでしょうか。
②150万円まで稼いだ場合、私個人は住民税を支払うだけで済みますか。
③掛け持ちの場合確定申告をする必要はありますか。
④アルバイトを掛け持ちする場合、書面での契約上は150万円を超えてしまっていても、実際に稼いだ額が150万円以下なら社会保険には加入しなくても平気ですか。
非常に長くなってしまい申し訳ないのですが、以上4点、お答えいただけると幸いです。
よろしくお願いいたします。
■質問①について
・稼いだ額が1年で150万円以下であっても、親の扶養に入れるかどうかは、社会保険と税法で異なる基準があります。税法上は合計所得が48万円以下で扶養に入れますが、社会保険では年収130万円以下が基準となることが多いです。
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■質問②について
・150万円まで稼いだ場合、住民税が発生します。所得税については、給与所得控除や基礎控除を考慮して判断する必要があります。
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■質問③について
・掛け持ちをしている場合、2つの勤務先から給与を受け取っているときは、確定申告が必要になることがあります。
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■質問④について
・書面上の契約額が150万円を超えていても、実際に稼いだ額が150万円以下であれば、社会保険に加入しない場合があります。ただし、年収130万円以上の場合は社会保険に加入するケースが多いです。
- 回答日:2026/05/14
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回答した税理士
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- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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