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個人年金保険料控除について

    個人年金保険料控除について 契約者:子供(保険料負担者もこども(未成年)) 被保険者:子供 年金受取人:子供 の契約形態ですが、子供は未成年(高校生)ですので、実質の保険料負担は親となっている場合、親の個人年金保険料控除は受けられるますか?仮に控除が受けられる場合は、逆に贈与税対象になったりするのでしょうか?

    個人年金保険料控除は、
    「実際に保険料を負担している者」かつ
    「契約者と受取人がその者本人(または配偶者)であること」
    が要件です。

    本件は
    契約者=子
    受取人=子
    負担者=実質は親
    であり、契約者と受取人が親ではないため、親は控除を受けられません。

    また、親が子の保険料を負担しても、生活費・教育費として通常必要な範囲であれば贈与税の対象外です。
    したがって、控除不可・贈与税も通常は不要、が結論です。

    • 回答日:2025/12/04
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