個人年金保険料控除について
個人年金保険料控除について 契約者:子供(保険料負担者もこども(未成年)) 被保険者:子供 年金受取人:子供 の契約形態ですが、子供は未成年(高校生)ですので、実質の保険料負担は親となっている場合、親の個人年金保険料控除は受けられるますか?仮に控除が受けられる場合は、逆に贈与税対象になったりするのでしょうか?
個人年金保険料控除は、
「実際に保険料を負担している者」かつ
「契約者と受取人がその者本人(または配偶者)であること」
が要件です。
本件は
契約者=子
受取人=子
負担者=実質は親
であり、契約者と受取人が親ではないため、親は控除を受けられません。
また、親が子の保険料を負担しても、生活費・教育費として通常必要な範囲であれば贈与税の対象外です。
したがって、控除不可・贈与税も通常は不要、が結論です。
- 回答日:2025/12/04
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