1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. サッカー審判で頂いた謝礼について

サッカー審判で頂いた謝礼について

    昨年(2025年11月)にボランティアのコーチで参加してるサッカーチームの要請で、都のサッカー協会主催のイベントで審判を一回だけ対応、謝礼(5000円/年)をもらったのですが、源泉徴収票をもらい、給与扱いであることが分かりました。
    私自身は会社員(年収は約1400~1500万円)で、会社が特別徴収してます。
    サッカー協会、地元の自治体(世田谷区)にも確認し、自治体に通知がいってること、自治体で合算され、住民税額しか通知されないことは確認してます。
    懸念は社の規定としては副業は事前申請となっており、今回わずか数千円分の住民税なので数百円ではあるものの、会社把握の給与から試算される住民税とは若干の差分がでることで副業追及されないか?という点です。
    自治体の方も数百円ならまぁ追及されないんじゃないのか、とは仰ってましたが、プロの税理士の視点で上記条件で実務上どうか?という点を確認したいと思っています。
    (私は所謂監査法人系のコンサルです)

    実際には、副業とも言い切れないものと考えます。
    また、実務的にも、金額感からも、特段追及される可能性は低いものと考えます。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    特別徴収では給与を合算した住民税額のみが会社へ通知され、数百円程度の差額で副業内容まで会社に把握される可能性は実務上ほぼございません。

    • 回答日:2026/03/03
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    新宿パートナーズ税理士事務所

    新宿パートナーズ税理士事務所

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 東京都

    税理士(登録番号: 156732)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee