契約書無しで源泉徴収票でなく業務委託の支払い調書が送付された場合の対応について
一昨年まで冬季と夏季などの繁忙期にリゾートアルバイトで勤務していた会社より昨年1ヶ月と数日のみの臨時の代替え要員としてアルバイトを依頼され引き受けました。話し合った条件は交通費の支給と日当の金額と働く期間のみの口約束で、契約書は交わしておりません。給料は後日支払うとのことでしたが勤務が終わってしばらくしても給与の振込が確認できず、電話で請求したところ、振込がありました。初回、稼働日数で計算したよりかなり少ない金額なので差し引かれたものを確認したところ、後日追加で稼働日数分に申告した交通費を追加して計算した金額の合計に不足した分の振込がありました。その後給与明細と源泉徴収票の送付依頼をしたところ業務委託と区分された報酬、料金、契約勤務および賞金の支払い調書と題するペーパーが届きました。源泉徴収はされておらず、稼働日数分の日当の金額と交通費の合計が支払い金額に記載されておりました。以前は給与所得でしたので、業務委託になっているとは知らずにいました。そして確定申告の段階になり、業務委託は給与所得控除が無い事を知り、無知でしたが初めから知っていたら働きませんでした。これは給与所得として申告するのは不可能でしょうか?ご回答をお願い申し上げます。
実態が「雇用」であれば給与所得として申告できる可能性は十分にあります。
税務上、所得の区分は形式的な「支払調書」の有無ではなく、「指揮命令下にあったか」という実態で判断されるからです。
給与所得と認められるためのポイント
以下の実態があれば、給与として主張する余地があります。
拘束性: 勤務場所や勤務時間が指定されていた。
代替性: 自分の代わりに知人を働かせることが許されなかった。
指揮監督: 業務の進め方について具体的な指示を受けていた。
交通費: 実費精算であれば「給与」に付随する性格が強いと言えます。
今後の対応策
まずは、一昨年までと同様の働き方であったことを示し、会社側に「源泉徴収票(給与所得)」への訂正を再交渉するのが王道です。
もし会社が応じない場合、確定申告時に事情を説明し、給与所得として集計した上で申告を行うことも検討されますが、その際は勤務実態を証明できる証拠(シフト表や指示のメール等)を保管しておいてください。
- 回答日:2026/02/21
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名称が「業務委託」とされていても、実態が雇用契約であれば給与所得として扱われ得ます。判断基準は、指揮命令関係の有無、勤務時間の拘束、代替性の可否、報酬の計算方法等の実態です。会社側が支払調書を交付していても、税務上は形式より実態が優先されます。ただし、給与として申告する場合は、労働契約の実態を客観資料で説明できることが前提となります。まずは契約内容と勤務実態を丁寧に確認されることをお勧めいたします。
- 回答日:2026/02/21
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実態が指揮命令下での労務提供であれば契約書がなくても給与所得として申告できる可能性はございますが、実態が業務委託であれば給与所得として申告することはできません。
- 回答日:2026/02/21
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