Netflixプランの税務扱いについて
当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。
このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。
本当に給与課税すべきなのでしょうか?
また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。
利用形態次第では給与課税となる可能性がございます。
福利厚生費として認められるには、全従業員を対象とした均等待遇であり、かつ社会通念上妥当な内容であることが要件となります。特定の役員や一部社員のみが利用できる場合や、実質的に私的利益の供与と評価される場合は、給与課税と判断される余地があります。
税務調査で否認された場合は、源泉所得税の追徴、延滞税、不納付加算税のリスクが生じます。制度設計の客観性と公平性が防御線となります。
- 回答日:2026/02/19
- この回答が役にたった:1
ご回答いただきありがとうございました。
取り扱いについて慎重に検討いたします。投稿日:2026/02/20
■福利厚生代行会社が提供するNetflixプランの処理方法について
福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを福利厚生費として処理する場合、そのプランが従業員全体に公平に提供され、業務に関連していると判断されれば、福利厚生費として認められる可能性があります。しかし、個人の娯楽に過ぎないと判断される場合には、給与として課税されるリスクがあります。税務署の監査で指摘されるリスクは、給与として課税されるべきものを福利厚生費として処理していると判断された場合に生じます。
- 回答日:2026/04/23
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回答した税理士
💡freee専門・小規模事業者に強い税理士事務所💡記帳代行・確定申告・法人決算まで対応確定申告
- 認定アドバイザー
- 埼玉県
税理士(登録番号: 150146), 公認会計士(登録番号: 32993)
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