Netflixプランの税務扱いについて
当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。
このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。
本当に給与課税すべきなのでしょうか?
また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。
利用形態次第では給与課税となる可能性がございます。
福利厚生費として認められるには、全従業員を対象とした均等待遇であり、かつ社会通念上妥当な内容であることが要件となります。特定の役員や一部社員のみが利用できる場合や、実質的に私的利益の供与と評価される場合は、給与課税と判断される余地があります。
税務調査で否認された場合は、源泉所得税の追徴、延滞税、不納付加算税のリスクが生じます。制度設計の客観性と公平性が防御線となります。
- 回答日:2026/02/19
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ご回答いただきありがとうございました。
取り扱いについて慎重に検討いたします。投稿日:2026/02/20
