1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. Netflixプランの税務扱いについて

Netflixプランの税務扱いについて

    当社では福利厚生代行会社が提供するNetflixプランを導入しております。
    このプランを福利厚生費として処理していますが、給与として処理すべきという見解を目にします。
    本当に給与課税すべきなのでしょうか?
    また、税務署の監査で指摘された際のリスクについても教えてください。

    利用形態次第では給与課税となる可能性がございます。

    福利厚生費として認められるには、全従業員を対象とした均等待遇であり、かつ社会通念上妥当な内容であることが要件となります。特定の役員や一部社員のみが利用できる場合や、実質的に私的利益の供与と評価される場合は、給与課税と判断される余地があります。

    税務調査で否認された場合は、源泉所得税の追徴、延滞税、不納付加算税のリスクが生じます。制度設計の客観性と公平性が防御線となります。

    • 回答日:2026/02/19
    • この回答が役にたった:1
    • ご回答いただきありがとうございました。
      取り扱いについて慎重に検討いたします。

      投稿日:2026/02/20

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    税理士法人CROSSROAD

    税理士法人CROSSROAD

    • 認定アドバイザー評価ランク5
    • 大阪府

    税理士(登録番号: 3773)

    回答者についてくわしく知る

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee