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年末調整か確定申告について

    新卒1年目です。
    フリーターで国保を支払っています。
    年末調整か確定申告かわからず困っています。
    私はまだ年末調整がまだ終わっておらず、2025年度分はメインの勤務先で年末調整をしようと思っていますが、半年間だけ副業をしていました。副業は給与で20万円以下です。この場合、メインの勤務先での年末調整のみで終わらしていいのでしょうか。
    新卒1年目なので住民税を支払ってはいませんが、住民税の申告は必要なのでしょうか??

    年末調整を行っていれば、確定申告は不要となります。
    ただし、副業などがある場合には、住民税の申告は必要となります。

    • 回答日:2026/02/13
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     新卒1年目で副業がある場合、所得税(国)と住民税(市区町村)でルールが異なるため、以下の対応が必要になります。
    1. 所得税:年末調整のみでOK(確定申告は不要)
     メインの勤務先で年末調整を行うのであれば、副業の給与収入が年間20万円以下の場合、所得税の確定申告は原則不要です。 20万円以下というのは「副業の給与収入(額面)」の合計です。
    2. 住民税:市区町村への「住民税申告」が必要
     ここが間違いやすいポイントですが、所得税で認められている「20万円以下なら申告不要」というルールは、住民税にはありません。 住民税はすべての所得を合算して計算されるため、金額にかかわらずお住まいの市区町村へ報告する義務があります。現在は住民税を支払っていなくても、2025年分の所得に基づき、2026年6月から住民税の徴収が始まります。副業分を申告しないと、正しい税額が計算されません。
    3. 今後の具体的な流れ
     メインの職場で年末調整: 職場から配布される書類を提出し、メインの給与所得を確定させます。
     源泉徴収票の入手: メインの職場と副業先の両方から「給与所得の源泉徴収票」をもらってください。
     住民税の申告(2月〜3月頃): お住まいの市区町村役場の税務窓口、または郵送・オンラインなどで「市民税・県民税申告書」を提出します。
     もし副業先で所得税が天引き(源泉徴収)されている場合、あえて確定申告をすることで、払いすぎた税金が戻ってくる(還付)可能性があります。

    • 回答日:2026/02/13
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