1. 税理士TOP
  2. 税理士相談Q&A
  3. 給与計算・年末調整
  4. 不動産収入がある場合の効率的な働き方について

不動産収入がある場合の効率的な働き方について

    現在不動産収入(戸建て賃貸)による月の収入が約11万あります。
    4月からパートを始めようと思っていますので、税金や社会保険料の面で損しない働き方をしたいと思っていますが、どのような働き方が良いのでしょうか?

     配偶者の社会保険の扶養に留まりたい場合、パート収入を最小限に抑える(または不動産経費を正確に計上する)必要があります。
    1. 社会保険の扶養(130万円の壁)
     社会保険(健康保険・年金)の扶養基準は、一般的に「年間の総収入が130万円未満」です。現状は、不動産収入だけで年132万円あるため、このままでは既に扶養の基準(130万円)を超えている可能性が高いです。社会保険の「収入」の定義は保険組合により異なります。「経費を差し引いた所得」で判定する組合もあれば、「総収入」で判定する組合もあります。まずは、配偶者の加入している健康保険組合の規定を確認し、「不動産所得の扱い」を問い合わせるのが最も確実です。
    2. 税法上の扶養
     所得税における「配偶者控除・配偶者特別控除」の判定には、「所得」(収入から経費を引いた額)が使われます。合計所得金額が58万円以下であれば 配偶者控除を受けられます。
    所得の計算例:
    不動産所得 = 収入 - 必要経費(減価償却費・固定資産税・修繕費など)
    給与所得 = パート給与 - 給与所得控除(最低65万円 ※2025年時点)
    不動産所得が多ければ、パート収入が少なくても「配偶者特別控除」の対象となり、控除額が段階的に減っていきます。
    3. 損しないための具体的な働き方のポイント
    青色申告の活用: 不動産貸付が事業的規模でなくても、青色申告承認申請書を提出していれば、最大10万円(電子申告等の条件を満たせばそれ以上)の「青色申告特別控除」を所得から引けます。これにより税法上の「所得」を低く抑えられます。
    確定申告の必須化: パートの給与所得以外に20万円を超える不動産所得がある場合、自身での確定申告が必要になります。
    「働き損」の回避: 社会保険の扶養を外れて自分で保険料を払う場合、年間で約15〜20万円程度の負担増となることが一般的です。扶養を外れるなら、その負担分を上回る年収(目安として合計で150〜160万円以上)を目指す方が手取りは増えます。
    まずは配偶者の健康保険組合に、「不動産収入が132万円あるが、経費を引いた後の金額で扶養判定されるか」を確認してみるのが最初の一歩としておすすめです。

    • 回答日:2026/01/28
    • この回答が役にたった:0

    必須

    あと

    必須

    質問投稿者以外は返信できません。メールアドレスは質問者の確認のみに利⽤します。

    回答した税理士

    質問への回答を投稿してください

    あと

    タグ指定・タグ変更

    タグのみ変更する場合は変更するタグを選択し、投稿内容は何も書かずに「投稿する」ボタンを押してください。

    freee